過疎地域自立促進特別措置法に基づき過疎指定を受けた鹿児島県内の市町村の割合が「平成の大合併」に伴って増加した。合併前は全96市町村のうち71.9%の69だったが、現在は全49市町村中、県庁所在地の鹿児島市を含む43で、87.8%を占めている。2006年度の総務省のまとめによると、市町村数は北海道に次いで全国2番目、比率は島根、大分に次ぐ3番目と合併前から引き続き高くなっている。
人口減少などの要件を満たし、過疎自治体に指定されると、国庫補助率のかさ上げや過疎債などの優遇措置がある。合併した場合は、通常の要件を満たさなくても合併市町村向けの要件で新自治体全体が該当するかどうか見直す。それでも対象とならなくても旧自治体に過疎自治体があれば、その地域に限定して指定される。
県内で合併した18市町のうち、曽於、南さつま、さつまなど2市6町は通常の要件で、指宿、志布志、奄美の3市が合併市町村向け要件で新自治体全体が指定された。合併前は過疎ではなかった旧末吉、加世田、指宿、志布志、名瀬の地域が新たに過疎地域になった。
鹿児島、鹿屋、薩摩川内、日置、霧島の5市は旧自治体に過疎自治体があったため、新市内の一部が過疎地域となった。
過疎自治体とならなかった合併市は、いちき串木野、出水の2市。旧自治体がいずれも非過疎自治体だったためだ。
県内の非過疎自治体は、いちき串木野、出水のほか、枕崎、加治木、姶良、与論の4市町にとどまっている。
県地域政策課は「県全体で過疎自治体の割合は増えたが、実質的には合併前と後で大きく変わるわけではない。新たに過疎となった市町も過疎債が使えるなどデメリットはないのではないか」としている。
同課によると、合併前の調査時点で、県内の過疎自治体数69は、北海道に次ぎ2番目、全市町村に占める比率71.9%は、大分、北海道に続く3番目の高さだった。
過疎地域自立促進特別措置法
過疎地域の産業基盤の整備や情報化、地域間交流の促進を図り、地域振興を目指す法律。(1)2000年までの35年間に人口が30%以上減少(2)財政力指数が0.42以下−など要件を満たす市町村を過疎地域に指定する。保育所建設費などで国の補助率をかさ上げしたり、7割を地方交付税で賄う過疎対策事業債発行を認める。合併市町村には「合併前の過疎自治体の人口が新自治体の3分の1以上」「過疎地域の面積が2分の1以上」などのみなし要件がある。旧自治体に過疎地域があれば、その地域に限定して指定される要件もある。






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