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Vol.18 生 活 編
相 談 遺言書について

 知人と「遺言」が話題になりました。早い人は作っているとか。夫に話すと「まだいい」と言われましたが…。気になります。遺言について教えてください。
(50歳・主婦)

冨田益行さん
鹿児島公証人合同役場・公証人の冨田益行さんに聞きました。
「遺言」とは死後の財産処分など生前の意思を実現させる制度で、満15歳以上であれば、だれでも自由に遺言できます。内容を書いた文章が「遺言書」で、最近は若い人が海外旅行前に作成する例もみられます。  遺言は「遺産をめぐる骨肉の相続争いを防ぐ」「法定相続を家庭や家業の事情に合うように修正できる」など効用があります。
書面でないと法律上無効に
法律上効力のある遺言は一定の方式を踏んだ書面にする必要があります。テープに録音したものなどは無効です。よく利用されている方式は次の二つ。
@自筆証書による方式
 遺言書全文と日付を自分で書いて署名押印します。全文自筆でなければ署名押印があっても無効になります。  遺言者の死後、遺言書の保管者や発見者が家庭裁判所に差し出して検認(=偽造、変造を防ぐために内容を調査する手続き)を受ける必要があります
A公正証書による方式
 本人が公証役場に行って、公証人に考えている内容を話し、公正証書にします。病気などで行けないときは公証人が自宅や病院まで出張も。
 原本は公証役場が保管するので紛失、火災のおそれがなくて裁判所の検認も不要です。
※周囲の状況や遺言者の心境が変わったときは方式に従って取り消しや書き換えも可能

*特に必要な場合の例*
@夫婦の間に子がない…法定相続分は妻が3/4、夫の兄弟姉妹が1/4。全財産を妻に相続させるには必要
A先妻の子と後妻がいる…遺産分割の相続で感情的な対立を避けるため自分のメッセージとしての遺言が必要
B長男の嫁に財産をわけたい…長男の死亡後、その嫁に相続権はありません。遺言せずに親が死亡し、子がないと財産は全部亡夫の兄弟姉妹が相続することになります
C相続人がまったくいない…特別な事情がない限り国庫に入ります。親しい人や世話になった人に相続する、施設などに寄付したいという場合

作成は早めに
最近はテレビや書籍などで多く取り上げられて、遺言への認識が高くなりました。鹿児島公証人合同役場での作成も6年前と比べて100件増の620件になっています。
 「遺言=死ぬ間際」という考え方をなくして、精神状態が正常で自由に遺言を述べられる段階で作りましょう。一度、遺言したからといって一生涯のものではありません。法律上大切なことと十分理解して早めの作成をおすすめします。
 また「鹿児島公証人合同役場」では公正証書についての相談を無料で受け付けています。


 事務所:鹿児島市山下町17―12
 099(222)2817
 ※土、日、祝日は休み
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