サラリーマンの方は、12月の給与で税金が戻ってきた経験ありますよね。12月は給与などにかかわる源泉所得税を「年末調整」する月です。また2〜3月に「確定申告」すると、給与所得者でも所得税が還付される場合があります。
「年末調整」「確定申告」はなぜするのか、控除(税金の対象から差し引かれること)にはなにがあるかを鹿児島税務署税務広報広聴官の小椋勝治さんに聞きました。
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| 「年末調整」とは
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毎月の給与やボーナスから源泉徴収(天引き)された所得税の合計額と、その年の給与総額に対する年税額は、次のような理由により必ずしも一致しません。
@結婚、出産、就職などで年の中途で扶養家族の数が変わることがある
A生命・損害保険料の控除や配偶者特別控除は、源泉徴収のときには考慮されていない
このため年の最後の給与を受けるときに、過不足分の精算を行います。これを「年末調整」といいます。
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| 「年末調整」の控除
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所得控除には扶養控除などさまざまなものがあります。
1. 配偶者控除と扶養控除
2. 障害者等の控除
3. 配偶者特別控除
4. 各種の保険料特別控除
5. 住宅借入金等特別控除
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| 来年(平成16年)から変わる点
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| 配偶者の給与収入が103万円未満である場合に適用されていた配偶者特別控除(図中@)を廃止、配偶者控除(38万円)のみになります。収入103万円以上141万円未満の配偶者に対する配偶者特別控除(図中A)は引き続き存続することになりました。
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| 来年(平成16年)から変わる点
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| 配偶者の給与収入が103万円未満である場合に適用されていた配偶者特別控除(図中@)を廃止、配偶者控除(38万円)のみになります。収入103万円以上141万円未満の配偶者に対する配偶者特別控除(図中A)は引き続き存続することになりました。
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| 給与所得者の確定申告
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大部分の給与所得者は、年末調整によって所得税の納税が完了するので確定申告の必要はありませんが、次のような人は確定申告をしなければなりません。
@給与の年収が2000万円を超える人
A給与所得や退職金以外の所得金額の合計が20万円を超える人
B給与を2カ所以上からもらっている人
また確定申告の義務がない人も次のような場合は申告すると所得税が還付されることがあります。 @マイホームを住宅ローンなどで取得した場合
A多額の医療費を払った場合
B災害や盗難にあった場合
C年の途中で退職し、再就職していない場合
D給与所得者の特定支出控除の特例の適用を受ける場合
平成15年分の所得税の還付申告は平成16年1月15日(月)から3月15日(月)まで税務署で受け付けます。
詳しいことは、最寄りの税務署や税務相談室にお気軽にお尋ねください。
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