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相 談 7.所得税の還付
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 2月16日(月)から確定申告が始まります。確定申告の義務がない人でも、多額の医療費を支払ったときや、マイホームを取得したときなどに申告すると税金が還付されることがあります。鹿児島税務署税務広報広聴官の小椋勝治さんに伺いました。
●医療費が年間10万円以上なら「医療費控除」
 医療費控除とは、一年に生計を共にする家族が支払った医療費の合計を所得から差し引くことができる制度。1月〜12月までの医療費が10万円か、所得の5%をこえた場合、確定申告をすると税金が戻ってきます。対象となる医療費は次のようなものです。
(1) 医師、歯科医師による診療や治療費
(2) 治療、療養のための医薬品の購入費
(3) 入院に伴う費用
(4) 診療を受けるための通院費
(5) 治療のためのマッサージ、はり師、整復師などによる施術代
(6) 在宅療養の費用
(7) 義手、義足、松葉づえ、義歯の購入費

※控除を受けるには領収書などを添付するか、提示をしなければいけません。
これは医療費?
Q. 歯列の矯正は控除の対象として申告できますか?
A. 成長段階での歯列矯正は医療費控除の対象になりますが、容姿を美化するために行われる歯列矯正は控除の対象になりません。
Q. 風邪をひいたとき、薬局で買った風邪薬などの代金も申告できますか?
A. 薬局で購入した薬代も控除の対象になります。ただし健康増進のためのビタミン剤などは対象になりません。申告の際、添付するのはレシートでもいいのですが、商品名を明確に記入してもらいましょう。

Q. 通院のため、マイカーを使用しました。ガソリン代も対象になりますか?
A. ガソリン代は対象になりませんが、通院のために利用した電車やバス代、またやむを得ず使ったタクシー代などは申告できます。領収書がもらえない交通費は日付と行き先、金額を書いたメモで十分です。
●マイホームを取得したら「住宅借入金等特別控除」
 住宅ローンなどを利用してマイホームを新築、購入、増改築したときは入居した年から10年間特別控除を受けることができます。給与所得者は1年目に確定申告すると、2年目以降は年末調整で控除が受けられます。
●盗難や災害にあったら「雑損控除」
 台風や、地震、害虫、盗難の被害に遭ったときに控除されるのが雑損控除です。現金、自転車など生活に必要なものが盗まれた場合は認められますが、詐欺被害にあったものはのぞかれます。
 所得税還付申告の受け付けは税務署で行われています(3月15日まで)。不明な点は最寄りの税務署、税務相談室にお尋ねください。
鹿児島税務署/ 099(255)8111
税務相談室鹿児島分室/ 099(255)8118
国税庁ホームページ/ http://www.nta.go.jp
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