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「有料サイトの利用料金を支払え」「金融会社から債権を譲渡されたので至急連絡を」など、身に覚えのない請求を突然受けた…という被害が全国的に急増しています。
鹿児島県消費生活センター所長、高山惣一さんに対処法などを聞きました。
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| ●どのような請求なの?
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「債権回収業」などと名乗る業者から、電話、ハガキ、封書などによって請求を受けます。ハガキの内容のほとんどが、記載した電話番号に連絡するように通知してあります。振込先の金融機関と口座番号、金額を記したものや、「連絡がない場合は自宅や職場に取り立てに行く」と脅迫めいたものもあるようです。
同センターに寄せられる相談は、2002年秋から増加しています。携帯電話やパソコンの普及でメールやインターネットが身近になったため、それを悪用する人が増えていると思われます。
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※請求書例(資料説)
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●請求されたらどうしたらいいの?
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以下の5点を心がけましょう。
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(1) 支払わず放置する
(2) 請求の電話があった場合には、利用していないことを告げ、支払いを拒否する
(3) 相手に知られている以上の個人情報をもらさない(むやみに相手に電話をしない)
(4) 脅迫や悪質な取り立ては警察に届ける
(5) 請求の封書やハガキなどは捨てずに保管しておく
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●個人情報はどこから?
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「どうやって住所や名前、電話番号を調べたの!?」と不思議に思う人がほとんどでしょう。原因は断定できませんが、卒業生名簿など、何らかの名簿を手に入れた人が根拠のない請求書を大量に送る可能性が高いと思われます。
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●ターゲットにされないために
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どこから情報が漏れるか分からないため、個人情報の管理は慎重にしましょう。例えば、街頭アンケートや店頭などで、住所、電話番号、職場を安易に教えないことが賢明。納得できない場合は断る勇気も必要です。また、卒業名簿に記載されている電話番号に電話し、親が電話に出ると子どものクラスメイトだと名乗って「同窓会の連絡をとりたいから」などと連絡先を聞き出そうとするケースもあるようです。すぐに教えず「こちらから連絡させます」と相手の連絡先を聞き、子どもに確認しましょう。
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●もしも支払ってしまったら…
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すぐ警察に連絡しましょう。架空請求は詐欺行為なので、その業者から、支払った金額を回収できる権利があります。
しかし、業者の事務所などの拠点を特定するのは難しく、記載されている電話番号の名義も頻繁に変わるため、摘発は容易ではありません。身に覚えのないものは絶対に支払わないように注意しましょう。
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困ったときは…
鹿児島県消費生活センター
鹿児島市名山町4―3
099(224)0999
そのほか、各市町村役場でも相談を受け付けています。
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