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雇用保険の失業給付は、倒産やリストラ、自分の都合など、さまざまな事情で会社を退職したとき、条件を満たせば受けられます。これは失業中の生活を心配せずに新しい仕事を探し、早く就職してもらうための制度です。ハローワークかごしま雇用保険給付課長の追立敬造さんに話をうかがいました。
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●受給のための条件
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失業給付(基本手当)が受給できるのは、失業状態であることが条件。さらに失業前に一定期間以上の被保険者期間があり、積極的に就職しようという意志と、いつでも就職できる能力がある人だけに支給されます。
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| ●基本手当の金額と給付日数
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日額は原則として、離職直前の6カ月間の賃金から割り出した1日あたりの金額の5〜8割(60歳〜64歳の人は4.5割〜8割)です。給付日数は離職した日の満年齢や離職理由、雇用保険の加入期間などによって異なり、離職の日の翌日から1年の間に受けられます。自己都合で退職した人や定年退職者の失業給付の所定日数は表@、倒産、解雇などにより再就職の準備をする時間的余裕がなく離職した場合の日数は表Aの通りです。
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| ●失業給付の始まる時期
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ハローワークに求職の申し込みをした日から、失業状態にあった日が7日間経過しなければ給付されません。これを待期と言います。待期期間後、離職理由によって支給の始まる時期が異なります。
○会社の都合による解雇や定年などで離職した場合は、待期期間の翌日から給付が始まる。
○自己都合で退職すると待期が経過した後、さらに3カ月間経過してから給付が始まる。
原則として4週間に1回、指定された日(失業認定日)にハローワークへ行き、「失業の状態」であることの認定を受けた場合に失業給付が支給されます。また手続きをした後、早く就職した人には、支給残日数の一定の割合で再就職手当が支給される場合があります。
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| ●受給期間の延長制度
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病気や妊娠を理由に退職した場合など、職につくことができない状態にある人は、その状態が続く間、受給手続きができませんが、申請すると「受給期間の延長」ができます。その場合次のような手続きが必要です。
@病気やケガ、妊娠、出産、育児、看護などで30日以上働くことができない場合は、30日を過ぎた日の翌日から1カ月以内に本人または代理人が離職票を添えて申請すれば、延長できる(原則最高3年間)。
A60歳以上の定年を理由に退職した人で、休養などで就職を希望しない場合は、退職日の翌日から2カ月以内に本人が離職票を添えて申請すれば、延長できる(原則最高1年間)。
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雇用保険の手続きは住所地のハローワークで。不明な点はハローワークへお尋ねください。
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