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敷金とは家賃滞納、故意や不注意で設備を壊したときの修理費に充てる”保証金“のようなもので、鹿児島では家賃の2〜3カ月分が一般的です。しかし、退去時には敷金の清算をめぐってトラブルが発生することもしばしば。鹿児島県宅地建物取引業協会専務理事・吉田稔さんに対処法などを聞きました。
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トラブルの主な原因は、貸し主と借り主による原状回復のとらえ方の違い。原状回復とは借りる前の状態にするという意味ですが、国土交通省では「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」(表1)を示して、日常生活の中で生じる損耗の修繕費は賃料に含まれるものとし、借り主が負担する必要はないことを明確にしました。
しかしガイドラインはトラブルを未然に防止するために考えられた一般的な基準。ハウスクリーニングや修繕費等の一部を借り主が負担するような特約を契約書に設けることが「契約自由の原則」(契約は両者の合意で取り交わされる)で認められるのです。ただし、特約の内容が暴利的で高額の負担を強いるものは、借り主の利益を著しく害することになり「消費者契約法」に反すると考えられます。この場合、貸し主との話し合いで解決しないときは、30万円以下の金銭問題について起こす「少額訴訟」という法的手段もあります。
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●トラブルを防ぐために
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・契約前に提示される重要事項説明書と契約書を確認し、納得してから契約する。特約に関しては、具体的な負担内容や負担額を確認する
・納得できない条項があれば、貸し主と交渉するか契約しない
・入居の際に、貸し主の立ち会いで部屋の汚れやキズを確認し、日付入りの写真を撮る
・入居中は「善管注意義務」(善良な管理者としての注意義務)を守り、落ち度をつくらない
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県宅地建物取引業協会 099(252)7111
(無料相談は月・木曜日の10時〜15時)
国土交通省ホームページ
http://www.mlit.go.jp/
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