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相 談 17.火災保険について
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 台風、集中豪雨などの災害が多い鹿児島。災害によって受けた損害を、加入している火災保険がどこまで補償してくれるのかご存じですか? 火災保険のしくみや加入するときのポイントをファイナンシャルプランナーの野口裕幸さん(マイエフピー代表)に教えてもらいました。
 たとえば、隣家などからのもらい火で自宅が燃えても、火元に故意または重大な過失がない場合、民法709条の「失火に関する条項」によって賠償責任は請求できません。自分の不注意のときはもちろん、もらい火による火災に備えて火災保険の加入は大切です。
保険の種類

 火災保険は一般的に建物(本体、ドア、床、畳、コンセント類)、家財(エアコン、テレビ、カーテン、タンス類)を補償するものです。商品は大きく「普通火災保険」と「総合火災保険」に分けられます。共通して補償されるのは、@火災A落雷B爆発、破裂C風災Dひょう災・雪災。
 総合火災保険は保障の範囲が広く、さらにE水災F建物外部からの物体の飛来、落下、衝突G盗難も補償されます。

加入のとき気をつけること

 約10年前の鹿児島を襲った8・6水害のとき、同じ被害でも保険金が支払われたケースと支払われなかったケースがありました。考えられる原因は、まず加入していた保険が「総合」であったか。台風によってかわらが飛んだり、窓が割れて雨が吹き込むのは風災ですが、川がはんらんし、床下から浸水した場合は水災になります。上からの被害=風災、下からの被害=水災と考えられています。
 そして契約金額の設定が「新価」か「時価」でも大きく変わります。新価とは、同等のものを新たに購入するのに必要な金額、時価は経過年数や使用による消耗分を差し引いた金額です。例えば再築に100万円かかったとき、新価契約であれば全額保険金でまかなえます。時価契約では消耗分が新価の50%と算出された場合、50万円が差し引かれ、受け取る保険金は50万円になります。新価は時価よりも月々の保険料が割高になるとはいえ、大差はありません。加入のときは、幅広くカバーできる「総合火災保険」、金額は「新価」での契約をおすすめします。
 また、地震、噴火、津波とそれらによる火災は「地震保険」に加入しなければ保険金は支払われません。


「保険金が支払われる損害」
賃貸住宅に住んでいる人は?

 火災を起こしたとき、建物の補修費用は貸主が加入している保険から支払われます。しかし、借り主は賃貸契約の原状回復義務があり、その補修費用を負担しなければなりません。それを保障する「借人賠償保険」、家財に対する「火災保険」、階下への水漏れなど、第三者への損害賠償に備える「個人賠償保険」へ加入したほうが安心です。
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