| これまでいろんな保険の内容や見直しなどについて取り上げてきましたが、実際保険を受け取るとき、何に注意をしたらいいのでしょう。ファイナンシャルプランナーの山元將孝さん(FPドリーム鹿児島)に伺いました。
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こんなとき保険金は受け取れません
〈告知義務違反〉
保険の加入時の告知書に病歴や通院歴などを偽って記入すると受け取れません。
〈自分に過失があった場合〉
泥酔状態での事故や薬物中毒での死亡など、被保険者や受取人に重大な過失があった場合は、保険金や給付金は支払われません。
〈免責期間中の場合〉
ガン保険の責任開始日は91日目からのことが多く、契約してすぐ保険金がもらえるということではありません。自殺も数年前までは、ほとんどの保険会社の免責期間は1年間を設定していましたが、自殺者が増えていることから3年程度に延長されています。
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請求し忘れた保険金は
〈告知義務違反〉
保険金請求の時効は一般的に3年です。基準にするのは死亡の場合「死亡した日」、入院の場合は退院日を基準日とする会社や入院日を基準日とする会社などさまざまなので、気づいた時点で加入会社に問い合わせを。
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保険金請求に必要なもの
〈満期保険金の場合〉
基本的に満期の連絡がきますので、それを待って対応しましょう。
〈被保険者が亡くなったとき〉
亡くなった方(被保険者)の名前、亡くなった日、死亡原因(病死、事故死、自殺など)、死亡保険金受取人の名前(被保険者との続柄と連絡先)、申し出人の名前(被保険者との続柄と連絡先)、保険証書の有無、亡くなる前の入院の有無など。
〈入院したとき〉
連絡すべき事項として証券記号番号(契約が複数ある場合は全部)、契約者名、被保険者名、入院した(手術・通院、傷害を受けた)人の名前、請求理由(病気、交通事故など)、請求内容(入院、手術、通院、傷害など)、入院日と退院日、退院後の通院の有無(通院給付金の請求時)、受傷日(災害入院給付金の請求時)など。
万が一の場合、どうすればいいんだろうかと不安が募りますよね。一人で抱え込まず、必ず保険会社の人に尋ねて確認しましょう。
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