暮らしを彩る文化・生活情報紙
相 談
介護保険について
(3)介護サービスを利用する方法
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いざ、介護サービスが必要となったとき、どのように手続きをするのでしょうか。鹿児島市の場合を取り上げ、サービスを利用するまでの流れを鹿児島市介護保険課、同市社会福祉協議会在宅福祉課に聞きました。
認定申請に必要な書類と窓口
サービスを受ける本人または家族が市介護保険課で申請します。指定居宅介護支援事業所(鹿児島市は現在119カ所)や、介護老人保健施設などの介護保険施設でも申請を代行してもらえます。
「要介護・要支援認定申請書」に介護を受ける被保険者の住所・氏名等、主治医を記入し、「介護保険被保険者証」、第2号被保険者(40歳以上、65歳未満)であれば「健康保険被保険者証」を添えて提出します。2号被保険者は初老期痴呆や脳血管疾患等の老化に起因する疾病(特定疾病)によるものであることが条件。
申請書を提出後、市が訪問調査を委託している鹿児島市社会福祉協議会の認定調査員が本人と面接。日常生活にどのような支障があるかなどの動作や身心面に関する79項目を聞き取ります。また、状況を正確に伝える必要があるので、家族などが立ち会い、日ごろの状態を伝えることが大切です。
審査・判定は誰がするの?
介護サービスがどのくらい必要か、介護認定審査会で審査・判定されます。
まず、認定調査票と主治医の意見書をもとにコンピューター判定をします(一次判定)。その結果と特記事項、主治医の意見書をもとに、医師・看護師、作業療法士など、保険、医療、福祉の専門家で構成される審査会で審査判定を行います(二次判定)。これにより、介護を必要とする度合い(要介護状態区分=表@)とサービスを受ける有効期間を認定。結果は申請から原則として30日以内に本人に通知されます。
◆【表@】◆
サービス計画をたてる
要支援・要介護の認定を受けると、介護サービスを利用できます。自宅で利用する場合、居宅介護支援事業所を決め、介護保険課に「居宅サービス計画作成依頼届出書」を提出。契約した事業所のケアマネジャー(介護支援専門員)に本人の心身の状況に合ったケアプランを作成してもらいます(自分で作成することも可)。本人はサービス事業所と契約をして利用。施設への入所を希望する場合は、施設のケアマネジャーに相談します。
認定の更新は必要?
認定には有効期間があり、引き続きサービスを利用するには更新の申請をします。更新時期にはがきで通知がありますが、有効期間の満了日の60日前から申請可。変更の申請は随時受け付けています。
◆図@◆
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