道路交通法の一部が改正されて、昨年11月、運転中の携帯電話の使用に関する罰則が見直され、走行中に手に持って使用することが取り締まりの対象になりました。「時計代わりに使っている。時間を確認するのもダメ?」「信号待ちのときは?」など、改正から2カ月たった今も、どのような行為が違反の対象になるのか分からない人が多いのでは。県警察本部交通企画課長・郷萬誠さんに教えてもらいました。
改正前は携帯電話等を手に持って通話などに使用し、道路で交通の危険を生じさせた場合に限って、罰則の対象とされていました。しかし、使用中は@片手運転となり運転操作が不安定になるA会話に気がとられたり、画像を注視することで、運転に必要な周囲の状況に対する注意を払うことが困難になる、との理由から、罰則の見直しが行われました。
走行中に携帯電話を手に持って、通話やメールの送受信をしたり、録音されたメッセージや音楽、ニュース、天気予報を聞いたり、画面を見続ける行為が規制の対象となり、違反すると反則金は大型自動車が7000円、普通車と自動二輪車が6000円、原動機付自転車が5000円、違反点数は1点です。一定の期日までに反則金を納めず裁判になった場合は、罰則として5万円以下の罰金が科されます。
県内で検挙されたのは11月だけで245人。「仕事関係の通話が大切なのは分かりますが、事故を起こしては取り返しがつきません」と郷萬さん。使用するときは、他の通行に迷惑にならない安全なところに停止しましょう。
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●信号待ちならOK?
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車が停止しているときは規制の対象になりません。
信号待ちや渋滞で停止している場合についても「停止しているとき」にあたり、規制の対象になりません。しかし、信号が青に変わったり、渋滞が解消するなどして、急に自動車を発進させなければならないときもあるので、使用は控えましょう。
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●タクシーの無線はいいの?
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規制の対象は、携帯電話、自動車電話、トランシーバー型無線機など、手に持たないと送受信できないものを使用した場合です。タクシー無線のように、車に取り付けられたスピーカーから音が出る装置は、手に持つことなく受信できることから、規制の対象にはなりません。
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●停車するときは気をつけて!
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一車線しかない狭い道路、交差点の手前や駐停車禁止の場所に止まると、ほかの車の迷惑になり、危険です。路外駐車場や空き地など安全な場所に止めましょう。
走行中でも「傷病者の救護のため走行中にやむを得ずに行う通話」「公共の安全の維持のため走行中にやむを得ずに行う通話」は、規制の対象ではありません。例えば、風邪をひいた子どもを自動車で連れていく途中、子どもの症状を医者に連絡するために走行しながら病院に緊急やむを得ず連絡することなどです。
また、携帯電話を手に持つことなく通話ができるハンズフリー装置を使用した場合も規制の対象になりません。しかし、会話に気をとられ、集中力が散漫になることが考えられます。基本的に運転中の携帯電話の使用は控え、車に乗るときはマナーモードかドライブモードにするように心がけましょう。 |
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