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ここ数年、使用済み自動車は年間約400万台にのぼり、シュレッダーダスト(自動車の解体・破砕後に残る廃棄物)の処分場が不足気味となっています。そのため、自動車を業者へ渡す際に処理費を要求され、不法投棄などが起こっています。それらを改善するため、「自動車リサイクル法」が今年1月1日にスタート。どのような法律なのか、鹿児島県環境整備課の上橋勉さんに聞きました。
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●自動車リサイクル料金の使い道は?
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使用済み自動車のシュレッダーダストとエアバッグ、フロン類の3品目のリサイクルや適正処理を、自動車メーカーや輸入業者が行うことになりました。リサイクル料金は自動車の所有者が負担し、主な使い道は次のようになっています。
・シュレッダーダストの処理
・フロン類の回収と破壊
・エアバッグ類の回収と処理
・使用済み自動車の情報管理
・リサイクル料金の管理
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●リサイクル料金はいつ払うの?
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支払いは1台につき1度だけです。今年1月1日以降に新車を購入する場合は、購入時に。昨年末以前に車を購入している場合、またはリサイクル料金の支払われていない中古車を買う場合、次の車検時に払います。車検を受ける前に廃車する場合は業者に渡すときに払います(表@参照)。リサイクル料金を払うと「リサイクル券」が発行されますので、車検証と一緒に保管してください。
リサイクル料金払い済みの車を処分せず売却する場合、車輌代金と一緒にリサイクル料金分が返却されます。この場合、次の購入者が新たにリサイクル料金分を負担します。
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●自動車重量税還付制度の新設
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使用済み自動車のリサイクル促進の一環として、自動車重量税の還付制度が設けられました。廃車時に次の車検までの期間が残っている場合、その期間を月割りで計算した重量税が戻ってきます(要申請)。 |
| 県庁環境整備課
電話099(286)2594
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(財)自動車リサイクル促進センターHP
http://www.jarc.or.jp
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