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相 談 派遣会社への登録
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 「自分のライフスタイルに合った働き方がしたい」「専門技術を生かしたい」と、派遣での仕事を希望する人が増えています。しかし人材派遣の仕組みや登録の仕方などを十分に理解していないと「こんなはずじゃ…」と思うことも。登録時の注意点を社会保険労務士の川野和幸さん(鹿児島市)に伺いました。
●雇用契約は派遣元と
 まず派遣会社(派遣元)を探して登録することから始めます。希望に沿う仕事が見つかったら、登録者は派遣先企業ではなく、派遣元と雇用契約を結びます。ですから働く時間、休日、給料などは派遣先でなく、派遣元の規定に従います。そのため派遣先が直接採用した正社員、パートなどとは働く条件が異なります。
 しかし実際の仕事の指示や管理は派遣先が行いますので、派遣労働者は混乱するかもしれません。もし仕事上のトラブルが発生した場合は、派遣元に相談して対応してもらいましょう。
●登録上の注意点
 派遣元と登録、あるいは契約する際は以下を確認しておきましょう。
@厚生労働大臣の許可、あるいは同大臣への届け出
 派遣元がある地域の公共職業安定所で登録番号や対象業務を確かめましょう。
A雇用保険や社会保険、労災保険の加入
 1年以上の継続雇用が見込まれる場合などは、派遣元が派遣社員を雇用保険に加入させなければなりません。社会保険についても、2カ月以上の契約など一定の条件を満たす場合は、派遣元に加入が義務づけられています。労災保険の加入も派遣元の義務。もしも仕事や職場環境が原因で病気になったり、死亡した場合は労災保険から療養費や休業補償給付が支払われます。
B派遣の中途解約
 派遣先の都合で期間途中に解約されても、相当の理由が無い場合は、派遣労働者は派遣元に残りの期間の賃金を請求する権利があります。最低でも休業手当の支払い義務が派遣元に発生します。
C有給休暇の取得
 入社後6カ月間で勤務日数の80%以上働くと、年間10日以上の有給休暇が取得できます。派遣先が変わっても、派遣元が同じで続けて6カ月以上働く場合は、年休の権利が生じます。
D労働条件の文書
 契約、就業規則、就業条件などを明示した文書を交わしてください。万が一トラブルがあったとき、口約束では解決できない場合が多いです。業務内容、就業場所、派遣期間、就業日および就業時間、派遣契約解除の場合の措置―などが書いてあるかチェックしましょう。厚生労働省のHP(http://www.mhlw.go.jp)に明示書のモデルがあります。参考にしてください。
 派遣労働者も労働基準法がすべて適用されます。もしトラブルが解決しないようなら、連合鹿児島=0120(154)052=で相談を受けています。
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