「育児・介護休業法」が4月1日に改正され、対象外とされていた「期間雇用者」(パートや派遣労働者)にも適用されるようになります。育児休業に関する改正の大きなポイントを、鹿児島労働局雇用均等室長の久保充代さんに教えてもらいました。
急速に進む少子化の背景に、仕事と家庭の両立の負担が大きいことが考えられます。少子化は、税や社会保障の負担が増えたり、地域の活力が低下したりと、社会経済に深刻な影響を与えることが予想されます。 少子化に歯止めをかけるには、働きながら子どもを育てやすい環境づくりが大切です。子どもを持つ労働者が退職しないで済むように「育児・介護休業法」が改正されることになりました。
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●対象者が拡大
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一定の期間、労働契約を結ぶ期間雇用者が増えているため、育児休業の対象者が、一定の範囲の期間雇用者に拡大されることになりました。一定の範囲.とは、次の通りです。(図参照)
@同じ事業主に雇用された期間が1年以上
A子どもの1歳の誕生日前日を超えて、引き続き雇用されることが見込まれる
B子どもが1歳に達する日から1年を経過するまでの間に、労働契約期間が満了し、労働契約の更新がないことが明らかでないこと
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●休業期間も延長
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これまでは子どもが1歳になるまで休業が認められていました。改正後は、子どもが1歳を超えても認可保育所に入園できないなどの理由で、さらに休業が必要な場合は、1歳6カ月になるまで休業できます。
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●看護のための休暇も取れる
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小学校に入る前の子どもが、病気やケガをした場合、年休とは別に、1年に5日まで休暇を取れます。休んだ日が有給か無給かは、事業主が判断します。忘れないで!
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●雇用保険からの支給
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雇用保険被保険者が育児休業を取ると、雇用保険から事業主を通して、休業前の賃金の40%の給付を受けられます。申請を忘れると、もらえない場合があるので、育児休業を申し出るときに事業主に確認しましょう。
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A)申し出時点で締結している契約期間の末日が子の1歳到達日後
B)書面か口頭で契約の更新可能性が明示され、申し出時点で締結してい る契約と同じ長さで更新され、その 更新、契約期間の末日が子の 1歳到達日後
C)書面か口頭で契約が自動更新であると明示され、更新回数の上限が明 示されていない。または、更新回数の上限はあるが、その上限まで契 約が更新されたとき、契約期間の末日が子の1歳到達日後
D)書面か口頭で契約の更新回数の上限が明示され、その上限まで契約が 更新されたとき、契約期間の末日が子の1歳到達以前
E)書面か口頭で契約の更新をしない旨が明示され、申し出時点で締結し ている契約期間の末日が子の1歳到達日以前
F)書面か口頭で契約の更新可能性が明示されているが、申し出時点で締 結している契約と同じ長さで契約が更新されても、その更新後の契約 期間の末日が子の1歳到達日以前
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