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相 談 食品の期限表示について
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 食品購入時にチェックする日付の表示。商品によって賞味期限、消費期限、品質保持期限と似たような言葉が記載されていますが、違いに迷ったことはありませんか。鹿児島農政事務所消費・安全部指導係長の下境田忠さんにそれぞれの意味などを教えてもらいました。
●期限表示とは
 食品につけられている表示は、消費者が購入時に内容を正しく理解したり、選択したりするために付けられます。「いつまで食べられるのか」を日付で確認できる表示を「期限表示」といいます。原則としてすべての加工食品に品質保証の期限を記載することが義務付られています。
●期限表示の種類と意味
消費期限…安全に食べられる期限のこと。主にいたみやすい食品、弁当、総菜、生もの、調理パンなどに記      載。期限後は、食べない方がいいとされている
賞味期限…おいしく食べられる期限のこと。スナック菓子、カップめん、レトルト食品、缶詰、ジュース、牛乳、バターなどの食品に記載。期限を越えた場合でも、すぐに食べられなくなるわけではない
品質保持期限…風味や食感、衛生的にも品質に変化がほとんどなく、おいしく食べられる期限のこと。主に乳製品に用いられてきたが、平成15年7月よりこの言葉は廃止に。同じ意味を持つ「賞味期限」と統一された
※期限表示は、商品に記載されている「保存方法」で保存した場合にのみ有効です。一度開封したら、期限にかかわらず早めに食べるようにしましょう(図1)。
●期限表示統一の理由
 厚生労働省がとりしまっている食品衛生法と、農林水産省がとりしまっているJAS法の二つの法律があるため、同じ意味なのに「品質保持期限」と「賞味期限」の異なる言葉で表示されてきました。「消費期限」と合わせて、違いが分かりにくいという指摘から、定義と用語が統一されました(図2)。すでに新表示ルールは始まっていますが、平成 17年7月31日までに製造、加工、輸入された食品等については「品質保持期限」の表示が認められています。移行期間中なので、しばらくは店頭で見かけることがあるでしょう。
 食品表示に関する疑問や相談は「食品表示110番」電話099(222)0121内線432まで。
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