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いまや重大な社会問題のひとつとなっている、配偶者やパートナーから受ける暴力『ドメスティック・バイオレンス(DV)』。深刻な現状と昨年末改正された「配偶者暴力防止法」(DV防止法)について、鹿児島県環境生活部青少年男女共同参画課にお話を伺いました。
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●DVとは
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配偶者や恋人など親密な関係にある者、または以前そうであった者からふるわれる暴力のことです。身体的暴力だけでなく、暴言を吐く、脅すなどの精神的暴力、生活費を渡さない、借金を重ねるなどの経済的暴力、性行為を強要するなどの性的暴力など、様々なかたちであらわれます。
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●DVの実態と背景
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内閣府調査(平成15年実施)では、夫等から命の危険を感じるほどの暴力を受けた経験があると答えた女性は4・4%、鹿児島市の調査(同)では4・8%で、約20人に1人の割合です。 その背景には、男女の経済力の格差や社会的地位の差など、男性優位・男性中心の社会構造、女性差別の意識、夫が妻に暴力をふるうことに寛容な考え方などがあるようです。
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●被害者に対する支援と法律
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DV防止法とは相談、保護、自立支援などの体制を整備し、被害者の保護を図ることを目的とした法律です。平成13年10月に施行され、昨年12月に対策が強化された改正法が施行されました。
法律の対象は、事実婚や離婚後を含んだ配偶者から受ける身体に対する暴力、心身に有害な影響を及ぼす言動です(保護命令は身体に対する暴力のみを対象)。各都道府県の相談支援センターでは、カウンセリングや、被害者と同伴者(子どもなど)の一時保護、自立した生活促進のための情報提供、関係機関への連絡調整などを行っています。
また、生命や身体に重大な危害を受ける恐れが大きいときは、地方裁判所が被害者からの申し立てにより保護命令を行います。保護命令には、加害者が被害者や子供につきまとったり、住居や勤務先、学校付近をはいかいすることを6カ月間禁止する「接近禁止命令」と、2カ月間被害者と住む住居からの退去を命じる「退去命令」があり、ともに再度の申し立てが可能です。
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●ひとりで悩まないで
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鹿児島市の調査では暴力を受けたことのある女性のうち、誰にも相談しなかった割合は6割を超え、一番多かった理由は「自分にも悪いことがあると思ったから」でした。しかし、我慢したり、自分を責めたりする必要はなく「あなたは悪くない」ということを知ってください。生命にかかわる事態や、子供に深刻な影響を及ぼす前に、支援をしてくれる機関や警察にまず相談してみてください。
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