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自転車にも「道路交通法」という交通ルールが適応されることを知っていますか。誤った運転をすると、罰則が定められています。自転車走行時のマナーなどについて、鹿児島県警察本部交通部交通企画課に聞きました。
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●自転車は軽車両
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「道路交通法」は、道路交通の安全と円滑を図ることを目的として昭和35年に制定された法律です。歩者の通行や車両等の交通方法、運転者の義務、罰則手続きなどが定められています。道路交通法によると自転車は車両の中の「軽車両」に分類されます。車と同じように道路の走り方はもちろん、罰則行為も定められています。
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●自転車の走行場所
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自転車は車両になるので車道の左側端を走行しなければなりません。ただし「自転車走行可」の標識(記参照)があるところは、歩道を走行することができます。
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| @自転車専用…自転車だけの通行のためだけに設けられた道路。車と歩行者は通行禁止
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| A自転車および歩行者専用…自転車が歩道を通行できる。車は通行禁止 |
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| B並進可…2台並んで通行できる
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| C自転車通行止め…自転車は通行できない
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速度は「他人に危害を及ぼさない」安全運転が義務づけられています。また友達と会話しながら並んで行する光景を目にしますが、指定標識があるところ以外では禁止(上記・参照)です。自転車の通行方法は特別の場合を除き、自動車と同じなので注意しましょう。
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●運転時の注意点
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自分の身の安全を守るためにも信号を守る、一時停止をするなど最低限のルールは守りましょう。自転車に乗りながらの携帯電話の使用もダメ。悪質なルール違反者に対しては、警告書の「イエローカード」を渡しています。歩道は、自転車が通るところでも歩行者優先。人にけがを負わせてしまうと、加害者となって罰せられるので無理のない運転を心がけましょう。また駐輪するときは、駐輪場など所定の位置にめて点字ブロックを妨げないよう注意してください。
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