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最近スーパーや薬局などで目にする「保健機能食品」。清涼飲料水やヨーグルトなど身近な食品に登場し、健康志向の高まりとともに市場は拡大しています。一般の食品と同様に手軽に買えますが、その内容を把握していますか。保健機能食品の種類や取り入れるときの注意点について、鹿児島県保健福祉部健康増進課に教えてもらいました。 |
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●保健機能食品とは
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保健機能食品について消費者に健康と食についての適切な情報を提供するために、平成13年4月1日から保健機能食品制度が始まりました。いわゆる健康食品のうち、一定の基準を満たすものを保健機能食品
と称しています。大きく分けて「栄養機能食品」と「特定保健用食品」に分類されます。
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●栄養機能食品とは
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栄養成分を補給・補完するために利用することを目的にした食品です。特定保健用食品との違いは、国の審査がなく許可申請や届け出の必要もないところです。ミネラル5種類とビタミン12種類のいずれかの含有量が、基準を満たすことが条件。また、栄養成分自体の機能を表示することが認められています。しかし食べたからといって、病気が治るわけではない旨の注意書きも表示されています。取りすぎもよくないため、1日当たりの摂取目安量に含まれる栄養成分量が、基準内でなければなりません。
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●特定保健用食品とは
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「おなかの調子を整える」「血圧が高めの方に」といった特定の用途のために利用することを目的にした食品です。科学的根拠を示して国の審査や許可を受けており、いわゆる“トクホマーク”が付いたお墨付きの食品。5月末現在、509の商品が許可されています。体の生理機能に影響を与える保健機能成分を含んでいるのが特徴です。例えば「グァバ葉ポリフェノール」は、血糖値を正常に保つことを助ける保健機能成分。これを含む食品で有効性や安全性が確認されたものは、容器に「血糖値が気になる方に」と表記できます。
また今年の2月1日から制度が緩和され、特定保健用食品に3つの表示が加わりました。「条件付き特定保健用食品」は、科学的根拠が特定保健用食品に比べ弱いものの、一定の効果が得られる食品。「疾病リスク低減表示」は、病気になるリスクを減らす効果が証明された成分を含んでいる食品。「規格基準型」は、これまでのデータから設定された基準を満たした食品。その基準は、現在出回っている特定保健用食品に多く用いられている成分が対象になっています。
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●摂取する際の注意点
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保健機能食品には「食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを」と表示するよう義務付けられています。薬ではないので、過度に効果を期待せず、補助的なものとして利用しましょう。また通院中や治療中の人は、事前に医師や薬剤師、栄養士に相談しましょう。
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