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相 談 災害時に適用される 税制度
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 台風で被害を受けたり、災難 に遭ったりしたときに、税金の 軽減や控除などが受けられるこ とを知っていましたか。いろい ろな制度について鹿児島税務署・ 税務広報広聴官の原口武敏さん に聞きました。
●雑損控除と災害減免法
 台風や火災などの災害で住宅 や家財に損害を受けた場合、確 定申告で「雑損控除」または「災 害減免法」適用を受けることが できます。
 雑損控除…所得税法によって 一定の金額の所得控除を受けら れる制度です。対象となる損害 原因は、@自然災害A人為によ る異常な災害B害虫など生物に よる異常な災害C盗難D横領(詐 欺や脅迫の場合は受けられない) になります。資産の対象は住宅、 家具、衣類など生活に通常必要 なもの。別荘や事業用の資産、 骨とう品・貴金属類( 30 万円超 のもの)は対象にはなりません。
 災害減免法…災害で損害を受 けた場合、所得税の免除または 軽減を受けられる制度です。損 害額に加え、所得金額も制限が あるなど厳しい条件が定められ ています。
 これら2つの違いを確認し(下 記表)、どちらか有利な方法を 選んで申告することができます。
●適用を受けるための手続き
 いずれの場合も、所定の事項 を書いた所得税の確定申告書の 提出が必要です。その際、給与 所得のある人は「給与所得の源 泉徴収票」 (原本)を添付してく ださい。
 また、損失額を計算するため の明細書や、り災証明書なども 必要になります。
●納税の猶予
 納税者が災害によって被害を 受けた場合、一定の国税につい て納税の猶予を受けることがで きます。対象者は、災害で財産 全体の 20 %以上の損失を受けた 人。猶予期間は損失の程度など によって納期限から1年以内で す。この納税の猶予を受けるに は、災害のやんだ日から2カ月 以内に「納税の猶予申請書」の 提出が必要になります。
 その他、各制度の詳しい内容 は国税庁のホームページhttp://www.nta.go.jp で確認すること ができます。また各税務署、税 務相談室鹿児島分室(電099 ―255―8118)で相談を 受け付けています。
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