|
台風で被害を受けたり、災難
に遭ったりしたときに、税金の
軽減や控除などが受けられるこ
とを知っていましたか。いろい
ろな制度について鹿児島税務署・
税務広報広聴官の原口武敏さん
に聞きました。
|
|
|
●雑損控除と災害減免法
|
台風や火災などの災害で住宅
や家財に損害を受けた場合、確
定申告で「雑損控除」または「災
害減免法」適用を受けることが
できます。
雑損控除…所得税法によって
一定の金額の所得控除を受けら
れる制度です。対象となる損害
原因は、@自然災害A人為によ
る異常な災害B害虫など生物に
よる異常な災害C盗難D横領(詐
欺や脅迫の場合は受けられない)
になります。資産の対象は住宅、
家具、衣類など生活に通常必要
なもの。別荘や事業用の資産、
骨とう品・貴金属類(
30
万円超
のもの)は対象にはなりません。
災害減免法…災害で損害を受
けた場合、所得税の免除または
軽減を受けられる制度です。損
害額に加え、所得金額も制限が
あるなど厳しい条件が定められ
ています。
これら2つの違いを確認し(下
記表)、どちらか有利な方法を
選んで申告することができます。
|
|
●適用を受けるための手続き
|
いずれの場合も、所定の事項
を書いた所得税の確定申告書の
提出が必要です。その際、給与
所得のある人は「給与所得の源
泉徴収票」
(原本)を添付してく
ださい。
また、損失額を計算するため
の明細書や、り災証明書なども
必要になります。
|
|
●納税の猶予
|
納税者が災害によって被害を
受けた場合、一定の国税につい
て納税の猶予を受けることがで
きます。対象者は、災害で財産
全体の
20
%以上の損失を受けた
人。猶予期間は損失の程度など
によって納期限から1年以内で
す。この納税の猶予を受けるに
は、災害のやんだ日から2カ月
以内に「納税の猶予申請書」の
提出が必要になります。
その他、各制度の詳しい内容
は国税庁のホームページhttp://www.nta.go.jp
で確認すること
ができます。また各税務署、税
務相談室鹿児島分室(電099
―255―8118)で相談を
受け付けています。
|
|
|
|