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相 談 PSEマークについて
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 テレビやエアコンなどの家電 製品や電子楽器の安全性を示す 「PSE(Product Safety, Electrical Appliance & Materialsの略)マーク」。2 001年(平成13年)に施行され た電気用品安全法に基づくもの で、今年3月末にマークのない 製品の一部について、5年の販 売猶予期間が終了したことから 話題になりました。その内容に ついて、鹿児島県環境生活部生 活・文化課消費生活係の小園秀 作さんに話を聞きました。
●電気用品安全法とは
 電気用品による事故を防止し、 消費者が安全な製品を購入・使 用できるように制定されたもの。 製造事業者や輸入事業者は、国 が定めた基準に適合したものを 製造または輸入し、販売する際 は消費者がわかりやすいように PSEマークを付けなければな りません。また小売店などの販 売事業者は、PSEマークが付 いたものしか販売できないこと になっています。ただし、この法律の施行以前に製造・輸入された製品の販売 については、品目ごとに5年、7年、10年の経過措置期間(販 売猶予期間)が設けられ、経過 措置期間が終了したものは原則 として販売できません。5年の 経過措置期間が設けられていた 電気用品については、今年3月 末で期間が終了しました。該当 する電気用品を購入するときは 注意が必要です。
●中古品はどうなる?
 法が施行された2001年4 月1日以後に製造・輸入された ものは、PSEマークが付いて いるのでリサイクルショップな どでの販売も特に問題はありま せん。同年3月31日以前のもの も、経過措置期間内であればマー クが付いていなくても購入可能。 経過措置期間が終了したものは、 販売事業者などが国に事業の届 出と自主検査を行い、基準に適 合すればPSEマークを付け販売できます。 また、エレキギターなどの電 子楽器や映写機など希少価値の 高い製品には、特別承認制度が あります。承認を受けたものは、 例外的にマークなしで販売され ます。いわゆるビンテージ品で あっても、承認を受けたもので あれば今後も購入できます。
●個人間の売買について
 バザーやネットオークション などで、個人が不要になった電 気用品を販売する場合は、PS Eマークが付いていなくても規 制の対象になりません。ただし、 個人間であっても、繰り返し売 買するような場合は、販売事業 とみなされることがあります。 調子の悪い製品は譲らない、P SEマークの付いていないもの は、自主検査を行える事業者等 に持ち込むなどの安全確認が必 要です。
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