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テレビやエアコンなどの家電
製品や電子楽器の安全性を示す
「PSE(Product Safety,
Electrical Appliance &
Materialsの略)マーク」。2
001年(平成13年)に施行され
た電気用品安全法に基づくもの
で、今年3月末にマークのない
製品の一部について、5年の販
売猶予期間が終了したことから
話題になりました。その内容に
ついて、鹿児島県環境生活部生
活・文化課消費生活係の小園秀
作さんに話を聞きました。
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●電気用品安全法とは
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電気用品による事故を防止し、
消費者が安全な製品を購入・使
用できるように制定されたもの。
製造事業者や輸入事業者は、国
が定めた基準に適合したものを
製造または輸入し、販売する際
は消費者がわかりやすいように
PSEマークを付けなければな
りません。また小売店などの販
売事業者は、PSEマークが付
いたものしか販売できないこと
になっています。ただし、この法律の施行以前に製造・輸入された製品の販売
については、品目ごとに5年、7年、10年の経過措置期間(販
売猶予期間)が設けられ、経過
措置期間が終了したものは原則
として販売できません。5年の
経過措置期間が設けられていた
電気用品については、今年3月
末で期間が終了しました。該当
する電気用品を購入するときは
注意が必要です。
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●中古品はどうなる?
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法が施行された2001年4
月1日以後に製造・輸入された
ものは、PSEマークが付いて
いるのでリサイクルショップな
どでの販売も特に問題はありま
せん。同年3月31日以前のもの
も、経過措置期間内であればマー
クが付いていなくても購入可能。
経過措置期間が終了したものは、
販売事業者などが国に事業の届
出と自主検査を行い、基準に適
合すればPSEマークを付け販売できます。
また、エレキギターなどの電
子楽器や映写機など希少価値の
高い製品には、特別承認制度が
あります。承認を受けたものは、
例外的にマークなしで販売され
ます。いわゆるビンテージ品で
あっても、承認を受けたもので
あれば今後も購入できます。
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●個人間の売買について
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バザーやネットオークション
などで、個人が不要になった電
気用品を販売する場合は、PS
Eマークが付いていなくても規
制の対象になりません。ただし、
個人間であっても、繰り返し売
買するような場合は、販売事業
とみなされることがあります。
調子の悪い製品は譲らない、P
SEマークの付いていないもの
は、自主検査を行える事業者等
に持ち込むなどの安全確認が必
要です。
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