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相 談 離婚時年金分割について
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 来年4月から、離婚時年金分 割制度が始まります。これまで 専業主婦の妻がサラリーマンの 夫と離婚した場合、受けられる 年金は自分の国民年金のみでし たが、夫の厚生年金や共済年金 を分割して受給できるようにな ります。制度の中身について、 鹿児島社会保険事務局年金課長 補佐の中島武明さんに聞きまし た。
●「年金分割」の背景
 長年連れ添いながら50代〜60 代になって離婚する、いわゆる 熟年離婚が増えています。 しかし、例えば収入取得者であ る夫と離婚した専業主婦の女性 には、夫の厚生年金や共済年金 が割り当てられません。夫婦共 同で支払った年金なのに、離婚 した女性は少なくなりやすいの です。こうした社会の変化に対 応するため、新制度ができまし た。内助の功が法的に認め られたともいえます。
 現在、離婚時の年金は「財産 分与」の一つとして離婚訴訟な どを通じて分割されています。 この場合、例えば収入取得者で ある夫が死亡すると、専業主婦 の妻は年金が受け取れなくなり ました。新制度では、法的に権 利そのものが移譲されるので、 夫が亡くなってからも妻は自分 の年金として一生受給できます
●任意分割と3号分割
 2007年4月に始まるのは、 離婚時に夫婦が合意した割合で 厚生年金を分割する制度(任意 分割)です。2008年4月に は強制的に半分に分割される制 度(3号分割)が始まります。
 任意分割は2007年4月以 降に離婚した人が対象で、厚生 年金の半分を上限に受け取れま す。その際、必ず夫婦の合意が 必要で、公正証書などの書類を 社会保険事務所に提出しなけれ ばなりません。また、任意分割 の請求期限は離婚成立から2年 以内です(裁判などが長期化し た場合は除く)。
 3号分割は、2008年4月 以降に離婚した人が対象です。 任意分割と違い、夫婦の合意を 証明する公正証書などの書類が 一切不要になり、請求期限もあ りません。ただし、社会保険事 務所への申請は必要です。
●新制度の注意点
 任意分割は、必ず合意が必要 なので、もめることも予想され ます。裁判になり少額の年金し かもらえないこともあるでしょ う。また、任意分割と3号分割 が実施される期間をまたいで婚 姻期間がある夫婦が離婚する場 合は、任意分割期間の合意が必 要で、期限もあるので注意しま しょう。
 年金には個人の収入や期間な どで差があります。各地の社会 保険事務所で今年10月から新制 度について情報提供を始めます。
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