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来年4月から、離婚時年金分
割制度が始まります。これまで
専業主婦の妻がサラリーマンの
夫と離婚した場合、受けられる
年金は自分の国民年金のみでし
たが、夫の厚生年金や共済年金
を分割して受給できるようにな
ります。制度の中身について、
鹿児島社会保険事務局年金課長
補佐の中島武明さんに聞きまし
た。
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●「年金分割」の背景
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長年連れ添いながら50代〜60
代になって離婚する、いわゆる
熟年離婚が増えています。
しかし、例えば収入取得者であ
る夫と離婚した専業主婦の女性
には、夫の厚生年金や共済年金
が割り当てられません。夫婦共
同で支払った年金なのに、離婚
した女性は少なくなりやすいの
です。こうした社会の変化に対
応するため、新制度ができまし
た。内助の功が法的に認め
られたともいえます。
現在、離婚時の年金は「財産
分与」の一つとして離婚訴訟な
どを通じて分割されています。
この場合、例えば収入取得者で
ある夫が死亡すると、専業主婦
の妻は年金が受け取れなくなり
ました。新制度では、法的に権
利そのものが移譲されるので、
夫が亡くなってからも妻は自分
の年金として一生受給できます
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●任意分割と3号分割
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2007年4月に始まるのは、
離婚時に夫婦が合意した割合で
厚生年金を分割する制度(任意
分割)です。2008年4月に
は強制的に半分に分割される制
度(3号分割)が始まります。
任意分割は2007年4月以
降に離婚した人が対象で、厚生
年金の半分を上限に受け取れま
す。その際、必ず夫婦の合意が
必要で、公正証書などの書類を
社会保険事務所に提出しなけれ
ばなりません。また、任意分割
の請求期限は離婚成立から2年
以内です(裁判などが長期化し
た場合は除く)。
3号分割は、2008年4月
以降に離婚した人が対象です。
任意分割と違い、夫婦の合意を
証明する公正証書などの書類が
一切不要になり、請求期限もあ
りません。ただし、社会保険事
務所への申請は必要です。
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●新制度の注意点
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任意分割は、必ず合意が必要
なので、もめることも予想され
ます。裁判になり少額の年金し
かもらえないこともあるでしょ
う。また、任意分割と3号分割
が実施される期間をまたいで婚
姻期間がある夫婦が離婚する場
合は、任意分割期間の合意が必
要で、期限もあるので注意しま
しょう。
年金には個人の収入や期間な
どで差があります。各地の社会
保険事務所で今年10月から新制
度について情報提供を始めます。
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