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 労働分野での男女平等の実現を目指し、19 85年に制定された男女雇用機会均等法。昨年 6月に2度目の改正がなされ、「改正男女雇用 機会均等法」が成立しました。今月1日からス タートしたこの法案の主な改正のポイントにつ いて、鹿児島労働局雇用均等室に聞きました。
●働く人みんなが対象に
 これまでは女性への差 別的取り扱いが禁止され ていましたが、範囲が男 性にも拡大。近年「パー トだから女性を採用した い」など、男性であるこ とを理由に断られるケー スが増えてきたことから、 どちらか一方にとって不 利益とならないように、 男女双方に対する差別が 禁止となりました。 また、これまで募集・ 採用、配置・昇進・教育 訓練、福利厚生、定年・ 解雇における差別が禁止 されていましたが、新た に5つが追加されました。 降格、職種の変更、雇用 形態の変更、退職勧奨、 労働契約の更新について も平等な取り扱いが求め られます。さらに、配置 における差別に「業務の 配分」と「権限の付与」 が含まれることが明確に 示されました。
●「間接差別」が登場
 今回、新たに「間接差 別」という概念が盛り込 まれました。間接差別と は、合理的な理由がない にもかかわらず、どちら か一方の性別の労働者が 満たしにくい要件を課し て、結果的に差別につな がるような措置を取るこ と。この背景には、女性 結婚退職制度のような明 らかな差別が減った一方 で、差別が複雑化してき た現状があります。特に 厚生労働省令で定められ た3つの措置については、 合理的な理由がない場合、 間接差別として禁止され ます。
●妊娠中・出産後の女性のために
 改正前も女性労働者が 妊娠、出産、産前産後休 業を取得したために解雇 されることは禁止されて いました。しかし解雇以 外にも退職を勧められた り、正社員からパートへ の身分変更を強要される など、女性にとって不利 益となる取り扱いが行わ れている事例が増えてい ます。改正後は妊娠や出 産を理由とする解雇だけ でなく、不利益な取り扱 いも差別禁止の対象とな りました。 また、妊娠中または産 後1年以内の解雇につい て、事業主が妊娠などが 理由でないことを証明し ない限り、その解雇は無 効となることも加わりま した。
●母性健康管理措置の強化
 男女雇用機会均等法で は、妊娠中および出産後 の女性労働者が保健指導 や健康診査を受けるため の時間を確保したり、勤 務時間を短縮したりする などの母性健康管理措置 を講じるよう事業主に義 務付けています。 今回の改正では、母性 健康管理措置に関して、 @必要な措置を講じず、 雇用均等室から改善する ように指導を受けても応 じない企業は、企業名公 表の対象となること、A 労使間で紛争が起きた場 合に、調停など解決を図 るための援助を雇用均等 室に申し出ることができ ることの2つが追加され ました。
●セクシュアルハラスメント対策
 近年、男性へのセクシ ュアルハラスメントも起 こっていることから、男 性も保護の対象となった のが特徴。事業主は男女 双方にセクシュアルハラ スメント対策として具体 的な措置を講じることが 義務付けられました。母 性健康管理措置と同様、 雇用均等室の是正指導に 応じず対策を取らない事 業主は企業名公表の対象 となり、雇用均等室が調 停など紛争の解決を援助 します。調停手続きでは、 セクシュアルハラスメン トを行った者に出頭を求 め、意見を聞くことがで きるようになりました。
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