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 産地偽装など食品の表示に関する問題が相次 ぎました。わたしたち消費者が食品を購入する ときに重要な情報源となる食品の品質表示につ いて、鹿児島農政事務所に聞きました。
●食品の品質表示とは
 食品の表示は、消費者 が食品を購入する際に選 択の目安となるものです。 JAS法では「品質表示 基準」によって一般消費 者に販売されるすべての 飲食料品に対し、品質表 示をつけることを義務づ けています。品質表示基 準は、農林水産大臣によ って生鮮食品、加工食品 など、飲食料品の種類に 応じて定められています (表@参照)。
図1
●表示の見方について
【消費期限と賞味期限】
 「消費期限」は、品質 の劣化が早く、おおむね 5日以内に消費すべき食 品に記載されます。期限 を過ぎると安全性を欠く ことになる恐れがありま す。「賞味期限」は品質 が保持される期間を表し、 期限が過ぎてもすぐに食 べられなくなるわけでは ありません。
【任意の表示】
 表示義務はなくても消 費者にとって有益な情報 は表示できます。例えば、 大豆・とうもろこしなど について遺伝子組換え食 品であればそれを表示す る義務がありますが、「遺 伝子組換えでない」こと を表示する義務はありま せん。しかし、この表示 は消費者の選択に役立つ ものなので表示可能です。 ただし、虚偽または誤解 を与える表示などは禁じ られています。

図2

●違反した場合は?
 法律に基づいて、速や かに改善するよう農政事 務所などが表示責任者を 指導します。産地偽装な どの重大な違反があった 場合は、農林水産大臣や 都道府県知事などが改善 するよう指示すると同時 に、原則として公表しま す。この段階で改善され るケースがほとんどです。 指示に従わなかった場合、 従うよう命令し、その命 令に従わなければ罰金な どに処せられます。

図3
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