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産地偽装など食品の表示に関する問題が相次
ぎました。わたしたち消費者が食品を購入する
ときに重要な情報源となる食品の品質表示につ
いて、鹿児島農政事務所に聞きました。
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●食品の品質表示とは
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食品の表示は、消費者
が食品を購入する際に選
択の目安となるものです。
JAS法では「品質表示
基準」によって一般消費
者に販売されるすべての
飲食料品に対し、品質表
示をつけることを義務づ
けています。品質表示基
準は、農林水産大臣によ
って生鮮食品、加工食品
など、飲食料品の種類に
応じて定められています
(表@参照)。
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●表示の見方について
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【消費期限と賞味期限】
「消費期限」は、品質
の劣化が早く、おおむね
5日以内に消費すべき食
品に記載されます。期限
を過ぎると安全性を欠く
ことになる恐れがありま
す。「賞味期限」は品質
が保持される期間を表し、
期限が過ぎてもすぐに食
べられなくなるわけでは
ありません。
【任意の表示】
表示義務はなくても消
費者にとって有益な情報
は表示できます。例えば、
大豆・とうもろこしなど
について遺伝子組換え食
品であればそれを表示す
る義務がありますが、「遺
伝子組換えでない」こと
を表示する義務はありま
せん。しかし、この表示
は消費者の選択に役立つ
ものなので表示可能です。
ただし、虚偽または誤解
を与える表示などは禁じ
られています。
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●違反した場合は?
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法律に基づいて、速や
かに改善するよう農政事
務所などが表示責任者を
指導します。産地偽装な
どの重大な違反があった
場合は、農林水産大臣や
都道府県知事などが改善
するよう指示すると同時
に、原則として公表しま
す。この段階で改善され
るケースがほとんどです。
指示に従わなかった場合、
従うよう命令し、その命
令に従わなければ罰金な
どに処せられます。
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