改正道路交通法の一部が6月か
ら施行されました。まだ内容がよ
くわからない人向けに改正のポ
イントを整理しました。
(取材先は県警察本部交通部の深
田光一管理官)
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●自転車の交通ルール
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自転車は道路交通法で
は軽車両に位置付けられ
ており、車道通行が原則
です。しかし、実際には
歩道で乗る人が多く、最
近、自転車を利用する人
が増えたこともあり、自
転車が歩道を通行できる
要件が明確になりました。
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| 【歩道を通行できるのは】
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@道路標識などで指定さ
れた場合
A13歳未満の子供、70歳
以上の高齢者、身体障害
者が自転車に乗る場合
B車道または交通状況か
らみてやむを得ない場合
(車道が道路工事や駐車
車両で通行できない、交
通量が多く接触事故の恐
れがあるなど)
※ABが今回の改正で追
加されました。
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また、13歳未満の子供
を持つ保護者は、子供に
自転車用のヘルメットをか
ぶせるよう努めなければ
なりません。
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●後部座席のシート
ベルト着用義務化
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後部座席もシートベル
トの着用が義務付けられ
ました。運転者はシート
ベルトを装着しない人を
乗せて運転してはいけま
せん。高速道路(自動車
専用道路を含む)で違反
すると取り締まりの対象
となり、行政処分の基礎
点数1点が付加されます。
県警では施行前の着用
率が極めて低かったため、
一般道路では当面指導に
重点を置きますが、サン
ルーフから顔を出してい
たり、警察官の警告に従
わなかったりと悪質な場
合は検挙する方針です。
後部座席にシートベルト
が装備されている車(タ
クシーや高速・観光バス
等も含む)に乗るときは
必ずシートベルトを着け
るようにしましょう。
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| 【免除となるのは】
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@子供が多くシートベル
トが足りない場合
※12歳未満の子供は3人を大人2人として計算す
るので、足りない分につい
ては規定の対象外になり
ます。
A後部座席にシートベル
トが装備されていない車
に乗る場合
B身体障害者や妊婦な
ど、シートベルトの着用
が健康上問題となる場合
など
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県警が7月に県内各地
で着用率を調査したとこ
ろ、平均で一般道路が
29%、高速道路が48.7%でした。マイカーに乗せ
るのは家族や友人など大
切な人のはず。その命を
守るためにも、同乗者全
員が着用したことを確認
してから出発しましょう。
みんなが安全に乗れるよ
うに、人数分のシートベ
ルトを装備した車への買
い替えを検討するのも一
つの方法です。
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●高齢運転者標識と
聴覚障害者標識
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75歳以上の高齢者は
「高齢運転者標識」の表
示が義務付けられ、70〜74歳までの高齢者につい
ては努力義務となりまし
た。また、聴覚障害者も
ワイドミラーを装着する
ことを条件に免許を取得
できるようになり、「聴覚
障害者標識」が新たに登
場しました。これらの標
識を付けた車に対しては
周囲の配慮が必要です。
幅寄せや割り込みをした
運転者は処罰されます。
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▲聴覚障害者標識
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