最近の傾向
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携帯電話やパソコンの普及でIT関連の相談が多い。不用意に画面をクリック、ダウンロードすると、ダイヤルQ2や国際電話回線につながって、後から高額の通信費を請求されることがあります。
訪問販売では、公的機関者を装って、点検などと称して消費者の不安をあおり、高額商品を買わせる手口もあります。身分証をしっかり提示してもらってください。
年々、多重債務者も増えています。ダイレクトメールやチラシ、看板で「銀行よりも安い金利」「ブラックリストの人でも借りられます」などとうたっているものには要注意。
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きっぱり断る勇気を!
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世の中、そんなにうまい話はないと肝に銘じて即決しないこと。本当に必要か冷静に判断するために時間を置くことが大切です。家族に相談したり、信頼できる他の業者に見積もりをとってもらったりしましょう。必要ないと判断したら「いりません」ときっぱり断ってください。「結構です」「いいです」などあいまいな返事は禁物です。
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クーリングオフ制度って?
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訪問販売や電話勧誘販売などでつい契約してしまった場合に、一定の要件を満たせば無条件で契約解除できる制度です。契約書面を受け取った日から8日以内(内職・モニター商法、マルチ商法は20日以内)に必ず書面で通知します(下記参照)。通知するときは、封書であれば内容証明郵便、ハガキであれば必ず両面のコピーを残して簡易書留か配達記録郵便が確実です。電話や口頭では、契約を続けるように説得されたり、解約できないなどといわれたりするケースもあります。
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困ったときは消費生活センターへ
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悪質商法など消費生活に関する相談、問い合わせは鹿児島市消費生活センター099(252)1919、または鹿児島県消費生活センター099(224)0999へ連絡してください。
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<クーリングオフをするときの記載例>
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契約の解除(申し込みの撤回)の通知
契約者 住所
氏名 印
電話番号
被通知人
○○株式会社
代表取締役殿
平成○年○月○日付で貴社と締結した (に申し込んだ)○○(商品名)の購入 契約(購入申し込み)を解除(撤回)し ます。
つきましては、契約の締結に関しまし て支払いました金○○円也は○○銀行○ ○支店普通口座○○に振り込んでくださ い。
なお商品については早めにお引き取り ください。
平成○年○月○日
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★悩み、相談お寄せください
困っていること、知りたいこと、素朴な疑問や悩み事もOK。
住所、氏名(ペンネーム)、年齢、職業、電話番号を書いて、お送りください
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※どちらも〒890-8603 南日本新聞社広告局フェリア室まで。
FAX(099・813・5089)
Eメール(felia@po.minaminippon.co.jp)でも受け付けます
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