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Vol.5 日常生活編
相 談 悪質商法への対策を知りたい

 知人の両親が、SF(催眠)商法にひっかかって困ったという話を聞きました。自宅にも怪しい勧誘の電話が、よくかかってきます。話をついつい聞いてしまうクセがあって、いつかだまされてしまうのでは…と不安です。何かいい対策法があれば教えてください。クーリングオフ制度についても詳しく知りたい。
(24歳・新米主婦)
トラブルに巻き込まれないためには、新米主婦さんのように、まず意識を持つことが大切です。
賢い消費者になるために、鹿児島市消費生活センター所長の井久保裕子さんに教えていただきました。

最近の傾向
 携帯電話やパソコンの普及でIT関連の相談が多い。不用意に画面をクリック、ダウンロードすると、ダイヤルQや国際電話回線につながって、後から高額の通信費を請求されることがあります。
 訪問販売では、公的機関者を装って、点検などと称して消費者の不安をあおり、高額商品を買わせる手口もあります。身分証をしっかり提示してもらってください。
 年々、多重債務者も増えています。ダイレクトメールやチラシ、看板で「銀行よりも安い金利」「ブラックリストの人でも借りられます」などとうたっているものには要注意。

きっぱり断る勇気を!
 世の中、そんなにうまい話はないと肝に銘じて即決しないこと。本当に必要か冷静に判断するために時間を置くことが大切です。家族に相談したり、信頼できる他の業者に見積もりをとってもらったりしましょう。必要ないと判断したら「いりません」ときっぱり断ってください。「結構です」「いいです」などあいまいな返事は禁物です。

クーリングオフ制度って?
 訪問販売や電話勧誘販売などでつい契約してしまった場合に、一定の要件を満たせば無条件で契約解除できる制度です。契約書面を受け取った日から8日以内(内職・モニター商法、マルチ商法は20日以内)に必ず書面で通知します(下記参照)。通知するときは、封書であれば内容証明郵便、ハガキであれば必ず両面のコピーを残して簡易書留か配達記録郵便が確実です。電話や口頭では、契約を続けるように説得されたり、解約できないなどといわれたりするケースもあります。

困ったときは消費生活センターへ
 悪質商法など消費生活に関する相談、問い合わせは鹿児島市消費生活センター099(252)1919、または鹿児島県消費生活センター099(224)0999へ連絡してください。


<クーリングオフをするときの記載例>


  契約の解除(申し込みの撤回)の通知
    契約者 住所
        氏名  印
        電話番号

     被通知人
     ○○株式会社
     代表取締役殿
  平成○年○月○日付で貴社と締結した
 (に申し込んだ)○○(商品名)の購入
 契約(購入申し込み)を解除(撤回)し
 ます。
  つきましては、契約の締結に関しまし
 て支払いました金○○円也は○○銀行○
 ○支店普通口座○○に振り込んでくださ
 い。
  なお商品については早めにお引き取り
 ください。
    平成○年○月○日  



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