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水俣病救済策を閣議決定 5月1日から申請受け付け
(2010 04/16 12:17)
 水俣病未認定患者の救済問題で政府は16日、特別措置法に基づく救済方針を閣議決定した。申請受け付けは、熊本県水俣市で水俣病慰霊式が開かれる5月1日からで、1995年以来の2度目の「政治解決」による救済が始まる。
 新たな救済策は、一時金210万円、月額の療養手当1万2900〜1万7700円、医療費の自己負担分の支給などが柱。申請の受付期間は当面2011年末とし、手続きなどの状況をみて短縮するか延長するか判断する。
 被害者団体の活動実績などに応じて支払う団体加算金は、出水の会(出水市)に20億円、獅子島の会(長島町)4000万円、芦北の会(熊本県津奈木町)1億6000万円とした。
 出水の会には、胎児性患者の支援事業費などとして9億5000万円を別に支給する。同会が受け取る総額は、国などと裁判上の和解に合意した不知火患者会(水俣市)に支給される団体加算金29億5000万円と同額になった。
 救済の対象となるのは、手足の先ほどしびれが強い四肢末梢(まっしょう)優位の感覚障害や全身性・乖離(かいり)性の感覚障害が認められる被害者。鹿児島、熊本、新潟の各県が設置する判定検討会が公的診断書と民間診断書で総合的に判断、最終的に各県が決める。
 
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