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南さつま女性殺人 懲役12年の実刑判決/鹿児島地裁
(2010 07/29 11:25)
 昨年11月、南さつま市加世田東本町の自宅で交際中の女性を殺害したとして、土木作業員男性被告(56)が殺人罪に問われた裁判員裁判判決公判が28日、鹿児島地裁であり、平島正道裁判長は「殺意を持って包丁で刺し殺した」として、被告側が主張していた傷害致死罪の適用を認めず、懲役12年(求刑懲役15年)の実刑判決を言い渡した。
 判決理由で平島裁判長は「傷はろっ骨を切断して心臓を貫通しており、相当の力を込めて包丁を突き出したとみるのが自然」と傷害致死罪の成立を否定。「犯行に及んだ経緯や動機に酌むべきところは少ない」と指摘した。
 判決によると、被告は昨年11月11日、自宅で交際していた同市大浦町のスナック経営女性=当時(61)=の左胸を差し身包丁(刃渡り約21センチ)で刺し殺害した。
 判決後、裁判員と補充裁判員のうち女性4人と男性1人が会見に出席。証拠として示された被害者の傷口の写真について「証拠物件なので見ざるを得ない」と話した。
 
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九電20100730
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