[戸籍に読み仮名] 命名の自由広く論議を
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 法制審議会(法相の諮問機関)の戸籍法部会が、戸籍に記載されていなかった氏名の「読み仮名」を必須とし、読み方の基準を定める戸籍法改正などの要綱案を取りまとめた。政府は今国会に改正案を提出する方針で、2024年度施行の見通しだ。
 論点の一つである、いわゆる「キラキラネーム」など本来と異なる漢字の読み方について「氏名に用いる文字の読み方として一般的に認められているもの」とする一定のルールを設けた。
 ある程度の基準を容認する声の一方で、命名を自由な権利として尊重すべきだ、との意見もある。国の介入がどこまで許されるのか、幅広い論議が必要だ。
 現在は出生届に「よみかた」記入欄があるが、戸籍には記載されていない。
 読み仮名を必須とする背景にあるのは、政府が進める行政のデジタル化だ。片仮名で記し、個人データを検索しやすくする。海外でのマイナンバーカード利用が24年にも始まる見通しで、氏名をローマ字で表記する際にも活用される。
 要綱案は「一般に認められている」読み仮名の範囲について、常用漢字表や辞書への掲載がない場合も、届け出人に説明を求めた上で判断する、とした。明確化するため、(1)漢字とは意味が反対(2)読み違いかどうか判然としない(3)漢字の意味や読み方からはおよそ連想できない、場合は許容されないと通達で示す。
 一方で、審査する自治体には「幅広い命名を許容してきた文化」を踏まえ、柔軟な運用も求める。窓口で判断に迷い、混乱するケースもありそうだ。
 名前の読み方問題が複雑なのは、日本語特有の事情がある。一つの漢字に複数の読みがあり、源頼朝の朝(とも)のように、本来の読みでなくても定着した「名乗り訓」は多い。さらに、芸能人の名前が新たな読み方として認知されることもあり得る。
 子どもの不利益になるような名前をつけることはあってはならないが、制約はなるべく緩やかな方が望ましいのではないか。
 要綱案によると、すでに戸籍がある全国民も施行後1年以内に本籍地の市区町村に読み仮名を届ける。市区町村は住民基本台帳などの情報を基に読み仮名を通知し、1年以内に届けがなければ職権で記載する予定だ。特殊な読み方の場合は、実際に使ってきた保険証などを示せば認められるという。
 自治体の作業量は膨大で、いかに正確・迅速に進められるかが問われる。どんな場合に修正が受理されるのか、などの照会が多く寄せられることも想像されよう。
 自治体にも国民にも、十分な情報提供が必要だ。修正の期間や方法などについても臨機応変な対応を求めたい。