被災不明者の身元、家族同意なら公表 緊急時は同意なくても公表 鹿児島県が初基準 九州各県の対応分かれる
2022/05/14 07:30

基準では、行方不明者と安否不明者は、(1)救助の円滑化につながる(2)ドメスティックバイオレンス(DV)などを理由とする住民基本台帳の閲覧制限がない(3)家族などの同意がある-の3点を全て満たす場合に、原則として氏名、大字までの住所、性別、年齢、被災状況を公表する。
家族と連絡が付かず同意を得られなくても、緊急性が認められる場合は氏名などを公表する。ただし、公表後に家族などから不同意の申し出があった場合は、その時点から非公表とする。
災害対策課によると、土石流が数軒の民家を襲うなど、被災者が限定される場合は公表の対象外。
死者については、住基台帳の閲覧制限がなく、遺族らの同意があれば公表する。
同課によると、今回の方針は、全国知事会が昨年6月に策定したガイドラインを参考に、警察や市町村と調整し決めた。これまでは、災害の都度個別に判断することにしていた。福永和久課長は「生存者の速やかな確認につながる。方針を明文化したことは意義がある」と話す。
被災者氏名などの公表基準については、内閣府が来年3月までに統一指針をまとめる方針。各都道府県が基準を合わせる可能性がある。
◆熊本や佐賀、同意なしで公表
鹿児島県が13日発表した災害時の行方不明者氏名などの公表基準は原則、家族の同意を条件とした。九州各県では長崎や大分が鹿児島と同じく同意を必要とする一方、熊本や佐賀は同意なしで公表するとし、対応が分かれる。
熊本県は住民基本台帳の閲覧制限がなければ氏名を公表する。「個人情報は守りつつ、県民の財産である県政情報は基本的に公開することが県のスタンス」とした。
佐賀県も氏名は原則公表の立場。家族同意は必要とせず、救助活動の効率化が見込めるかを判断の基準にする。宮崎県も安否不明者は同意がなくても公表する。
福岡県は2月に公表要領を改正した。従来は原則非公表だったが、家族が明確に拒否しなければ原則公表に変えた。昨年7月の静岡県熱海市の土石流災害を受け、「不明者の氏名を公表することで、救助活動の円滑化が期待できる」と変更理由を挙げた。
1~3月に共同通信が実施した全都道府県調査では、34%に当たる16府県が「家族の同意がなくても氏名を公表」と答えた。
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