日米地位協定が「特権」と呼ばれる理由は? 米軍無人偵察機の運用開始、鹿屋には150~200人が駐留
2022/11/22 11:00

海上自衛隊鹿屋航空基地の格納庫でMQ9を組み立てる米軍関係者=10月26日、鹿屋市(米国防総省の配信サイトより)
■在留管理・検疫
日米地位協定9条は米軍関係者の入国手続きを「日本の法令の適用から除外される」と規定。米軍は2014年に人数公表を中止した。鹿屋でも「部隊の安全」を理由に入国状況を明らかにしておらず、鹿屋市と県は把握できていない。
米軍船舶か航空機で入国する場合、検疫は米軍が行う。新型コロナウイルス下、検査の免除など日本と異なる防疫措置を一時実施。基地から感染が広がったとみられるケースがあった。
■事件事故対応
公務中の事件事故は米側に捜査・裁判権がある。公務外は日本側が捜査できるが、米側に身柄がある場合は起訴まで米側が拘束する。通勤は公務とされるなど、米軍の判断が起訴の有無に影響する可能性がある。
航空機事故は両国合意のガイドラインにのっとり、米軍は日本側の承認を得ずに現場で米側所有物を保護できる。沖縄では米軍が現場立ち入りを規制し、日本の十分な捜査や調査ができない事例が相次ぐ。
■リバティ制度
日本に駐留する米軍人の公務外の行動指針。12年に沖縄で起きた米兵による性的乱暴事件を契機に、13年に夜間外出や飲酒の規制を導入した。これまで緩和と強化を繰り返している。
現在は全軍人が午前0~5時に飲酒禁止。階級などによる外出制限もある。違反者は米国の統一軍事裁判法で裁かれるとしている。軍属には適用されない。同制度に違反して事件を起こすケースがあり、実効性を疑問視する声もある。
■基地管理権
米軍が使用する日本国内の施設・区域について、協定3条は「管理のため必要なすべての措置を執ることができる」と定めるが、外務省は「期間を区切って使う場合、日本側が管理権を持つのが一般的。個別に判断される」としている。
鹿屋基地では米軍が敷地に複数の大型テントを設置。格納庫の一つも常時使っている。事件事故など不測の事態では、日本側の管理が及ばない可能性がある。
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