わいせつ行為認定された元校長破産 返納求めた退職金23万円しか回収できず 2592万円不納欠損処分 鹿児島県教委
2022/11/29 09:00

県教委教職員課によると、19年3月に地裁支部から元校長の破産手続きが始まったとの通知が県教委へ届き、債権者として同年4月に返納を免除すべきでないという趣旨の意見書を地裁支部へ提出した。しかし同年10月、県教委には債権者への配当として約23万円が支払われたのみで、同年11月に地裁支部が破産を認め元校長の免責が決まった。
元校長は定年退職後の13年10月、民事訴訟で元女子生徒へのわいせつ行為が認定された。県教委は懲戒免職処分相当として14年に退職金の返納命令を出した。当初の時効は19年3月だったが、元校長が債務を承認し返納の意思を示したため、地方自治法に基づき債権時効を23年度まで更新。19年3月の県議会で報告し「法的措置を含め、適切な債権管理に努めたい」としていた。
教職員課の担当者は「これまでも返納を繰り返し強く求めていた。しかし破産が認められ、有効な法的回収手段がなくなり欠損処分にせざるを得なかった」と話している。
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