同僚へのパワハラは認定、停職は無効 医師が南九州病院を提訴 鹿児島地裁判決

 2023/03/30 15:15
 同僚へのパワハラ行為を理由に停職10日間の懲戒処分を受けた南九州病院(姶良市)の60代医師が、病院側に処分の無効確認などを求めた訴訟の判決が29日、鹿児島地裁であった。坂庭正将裁判長は、処分を無効とし、管轄する国立病院機構九州グループに不支給分の給与など約70万円の支払いを命じた。

 判決理由で坂庭裁判長は「職員に精神的な苦痛を与え、尊厳を害した」とパワハラを認定した一方、「極めて悪質であるとは認められない」とし、停職処分は重すぎると判断した。

 判決などによると医師は2019年11、12月ごろ、複数の職員に人格否定や威圧的な発言をしたとして、同グループは20年10月、停職10日の懲戒処分にした。

 同グループは「判決内容をよく検討し、控訴するか決めたい」とコメントした。