【大崎事件再審認めず】法改正議論 待ったなし 新証拠の評価、検察の抗告…日弁連「えん罪の防止・救済へ全力尽くす」
2023/06/07 08:01

再審法改正の必要性を訴える大崎事件など再審事件弁護団のメンバーら=5月30日、東京都の日本弁護士連合会
5月30日、日本弁護士連合会が開いた報道向けセミナーには3事件の弁護団の一員らが集結した。日弁連再審法改正実現本部本部長代行で大崎事件弁護団の鴨志田祐美事務局長は「高裁の3事件の決定が再審法改正の大きな原動力になる」と意気込みを語った。
刑事訴訟法に再審規定は19カ条しかなく、70年以上改正されていない。そのことがえん罪被害者の早期救済の障害になっている。証拠開示の問題や検察官の抗告など各事件を通して浮かび上がる課題からも明らかだ。各弁護団は実例を説明し、早期改正を訴えた。
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大崎事件の最初の再審開始決定は21年前、第1次請求の鹿児島地裁(02年)で出されたが、上級審が取り消し、開かずの扉のままだ。3次では地裁(17年)・高裁支部(18年)と相次ぎ再審決定が出たものの、最高裁が抗告理由はないとしながら職権で調査し決定を取り消した。
「最高裁の異例の手法で衝撃的な展開となった。下級審への影響は大きい」。元判事で袴田事件弁護団の水野智幸弁護士(法政大学法科大学院教授)は昨年6月、元裁判官10人の連名で4次請求を棄却した鹿地裁決定に抗議声明を出した。
声明では、個々の新証拠の価値に限界があると指摘するだけで旧証拠との総合評価が不十分と批判。今回の高裁支部決定も「共犯者とされた親族の自白や目撃供述の信用性を強固と評価した最高裁決定を前提に結論ありきの感がある。地裁に続き正当に総合評価されていない」とみる。
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最高裁が1975年に再審に関する原則を示した「白鳥決定」では、新証拠と他の全ての証拠を総合的に判断し、「疑わしきは被告人の利益に」との刑事裁判の鉄則を再審請求にも適用するとした。
しかし、その後の判例では新証拠を単体で評価したり、新証拠と直接関連する旧証拠のみと再評価したりするなど解釈にブレがある。日弁連が2月に法務省に提出した改正意見書では、白鳥決定の趣旨の明文化を柱の一つに掲げる。
請求が棄却された5日、日弁連は会長名で「到底是認できない。無罪への支援を続けるとともに、再審法改正、えん罪の防止・救済の制度改革に全力を尽くす」との声明を出した。
長期間にわたって司法に翻弄(ほんろう)され続けている3事件の経緯を見るだけでも、法制度の不備は露呈している。法改正の議論は待ったなしだ。
(連載「届かぬ思い~大崎事件再審請求㊥より」)
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