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「公選法と定数条例に基づき適正執行」 県議選の無効申し立て却下 県選管
(2023-05-23)

定数2の西之表市・熊毛郡区より有権者は多いのに、志布志市・曽於郡区が定数1なのは「議員数は人口に比例して定めなければならない」とした公選法に違反するとして、高谷秀男さん(63)=大崎町=らが無効を求めていた。
県選管の決定書によると、選挙が無効になるのは規定に違反して行われた場合で、違反が選挙結果に異動を及ぼす場合に限られると説明。「今回の県議選は公選法と定数条例に基づいて適正に執行された」と結論付けた。
高谷さんは「こちらの指摘に全く答えておらず、門前払いの不当な決定だ。今後の対応は、もう一人の申立人や弁護士と相談して決める」と話した。
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