「婚約破棄で気を落とし飲酒、両親への不満を思い出す…」 父親宅放火の29歳男に懲役2年6月 鹿児島地裁が判決

2025/11/14 19:59
 昨年8月、鹿児島県鹿屋市の父親宅に火を付け全焼させたとして、現住建造物等放火の罪に問われた南大隅町根占川北、会社経営の男(29)の裁判員裁判判決公判が14日、鹿児島地裁であり、小泉満理子裁判長は懲役2年6月(求刑懲役5年)を言い渡した。

 小泉裁判長は判決理由で「婚約破棄などで気を落として飲酒し、両親への不満を思い出した」と経緯を説明。「延焼はなく、過度な飲酒で犯行当時の記憶をなくしていた」とした一方、「動機や経緯は身勝手。父親が執行猶予を求め、被告が通院し断酒していることを考慮しても、実刑は免れない」と結論づけた。

 判決によると、被告は2024年8月21日午後7時55分ごろ、鹿屋市の父親宅の居間で、ライターで火を付けた紙をソファやベッドに置いて火を放ち、柱や天井に燃え移らせ、木造平屋住家を全焼させた。

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