〈資料写真〉鹿児島県警察本部
鹿児島県警は14日、正当な理由なく他人の下着を撮影するなどしたとして、県不安防止条例違反(卑わいな行為)の疑いで、巡査長を減給100分の10(3カ月)の懲戒処分にしたと発表した。10月30日付。懲戒処分者は2025年に入り6人目となった。鹿児島地検によると、巡査長は11月14日までに書類送検され、在宅で捜査を進めている。
県警監察課によると、巡査長は25年7月から8月の間、県内で正当な理由なく私物のハンディカメラを使い、衣服から見えている他人の下着を撮影したり、レンズ越しに下着をのぞき見ようとしたりした。被害者は4人。発表基準に満たない私的な行為での不祥事だとして、所属や性別、認否を明らかにしていない。
県警は同日、刷新した再発防止策も公表した。今回の不祥事について、発表基準に満たないとしながら概要を説明した理由として、「再発防止対策を見直すに当たり、重要な前提事項だったため」としている。
安達裕也警務部長は「性的な事案が続いている。県民の信頼を回復するに至っていない」と述べた。
不祥事を巡っては、24年8月から再発防止策に取り組んで以降起きた事案として、不適切な留置業務や情報漏えい、正当な理由なく他人の尻を撮影したとする3人が懲戒処分を受けた。