やわらかいゴムボールで遊ぶ家族=鹿児島市のふれあいスポーツランド
鹿児島市は大小681の公園を管理し、加治屋まちの杜公園や騎射場公園など約8割に「公園利用のきまり」という看板を立てている。たき火や車両乗り入れなど六つの禁止事項があり、その一つに「野球・サッカー・ゴルフなどをしてはいけません」とある。公園の遊びはどこまで許されるのか“境界線”を探った。
鹿児島市中山町のふれあいスポーツランド。4月中旬、芝生のふれあい広場で、ボールを使って汗を流す家族5人の姿があった。父親が投手を務め、プラスチック製のバットを持つ男の子にやわらかいゴムボールを投げている。2人の女の子も交代でバットを握り、楽しそうに遊んでいた。
市公園緑化課によると、この遊び方はレクリエーションの範囲で「野球」には該当しない。市のホームページには「子どもたちが少人数でするキャッチボールなどのボール遊びは、他の利用者と譲り合いながらご利用ください」と記してある。
きまり看板には明記されていないが、市のルールではゴムやスポンジのボールを使ったキャッチボールはできる。サッカーやバレーボールもやわらかいゴムボールなら可能だ。
「できる」か「できない」かは、道具が他人に当たってけがをしないか、周囲に迷惑を掛けていないかなどが基準となっている。自転車の乗り入れは原則禁止だが、保護者がついていれば幼児の自転車練習は可能。ドローンなどの無線操縦装置は禁止されている。
同課の西原直樹課長は「老若男女が気持ちよく利用できるのが理想。互いを思いやって安全に使ってほしい」と話した。