同居する長男を包丁で刺殺したとして殺人の罪に問われた鹿児島市東坂元3丁目、飲食店手伝いの男(71)の裁判員裁判判決公判が6日、鹿児島地裁であり、小泉満理子裁判長は懲役10年(求刑懲役12年)を言い渡した。
被告はこれまでの公判で「殺意はなかった」と主張していた。小泉裁判長は判決理由で、背部を狙って強い力で刺していることから「死亡しても構わないという意思があった」として、殺意を認めた。
判決によると、被告は2023年11月24日、長男=当時(48)=に、引き継いだ事業の勤務態勢について複数回電話したことでトラブルになり、同日午後7時34分ごろから同48分ごろまでの間、自宅で長男の太ももや背中を刃体約18センチの包丁で突き刺し、出血性ショックで死亡させた。