勤務していた会計事務所の取引先宅(指宿市)に放火し、ベランダを焼損させるなどしたとして、現住建造物等放火などの罪に問われた同市湯の浜4丁目、無職の男(25)の裁判員裁判判決公判が7日、鹿児島地裁であり、小泉満理子裁判長は懲役5年(求刑懲役6年)を言い渡した。
小泉裁判長は判決理由で「住宅密集地で延焼の恐れもあり、被害者の命を脅かす危険があった」と指摘。「(受託)業務の催促から逃れるため、取引先の気をそらせようと火を付けた。動機は身勝手で浅はか。一定の計画性もあり、厳しく非難される」と述べた。
判決によると、2024年3月19日午前2時20分ごろ、取引先宅の玄関先で、センサーライトの電源コードを切断し、木製の棚に灯油をまいた。同25日午前4時55分ごろには、ベランダに灯油をまいてライターで火を付け、ベランダなど8平方メートルを焼損させた。