鹿児島市の公立中学3年の男子生徒=当時(15)=が2018年9月、学校で個別指導を受けた後に自殺し、生徒の遺族が市に約6580万円の損害賠償を求めた訴訟の口頭弁論が11日、鹿児島地裁(前原栄智裁判長)であった。市側は書面で、個別指導が唯一の原因であるとは言えず、生徒の心因的要因も「発生の原因」と主張した。
市側は、個別指導が引き金になった可能性が高いことは争わないとしつつ、指導した教諭らに自殺の予見可能性があったとは考えにくいと主張。仮に損害賠償義務が認定される場合、生徒の心因的要因が「損害発生に大きく寄与した(9割以上)」と訴えた。