現場を調べる警察官=2024年10月28日、鹿児島市谷山中央3丁目
衆議院議員の三反園訓氏の後援会事務所(鹿児島市谷山中央3丁目)に爆竹を投げたとして、威力業務妨害の罪に問われた住所不定、無職男(62)の判決公判が22日、鹿児島地裁であり、小泉満理子裁判官は懲役1年執行猶予3年(求刑懲役1年)を言い渡した。「総選挙翌日の行為で社会に与える影響は軽視できない」と述べた。
小泉裁判官は判決理由で「事務所出入口に人がいることを認識しつつ、さほど離れていない地点に爆竹を放り投げて爆発させたことは危険だ」と指摘。他方で、精神疾患を抱えた被告が、医療福祉の支援を受け入れると述べていることも踏まえたと言及した。
判決などによると、被告は2024年10月28日午前9時40分ごろ、事務所前の国道225号で、ミニバイクにまたがりながら爆竹に火を付けて事務所に向かって投げ、関係者の業務を妨害したとされる。