鹿児島地方裁判所
鹿児島県枕崎市のかつお節工場で2018~23年に技能実習生として働いていたフィリピン人女性4人が、監理団体からの行動制限や劣悪な労働環境などで精神的苦痛を受けたとして、市水産物振興協同組合や実習先企業などに約970万円の損害賠償を求めた訴訟の第2回口頭弁論が28日、鹿児島地裁(窪田俊秀裁判長)であった。女性3人が本人尋問に臨み「枕崎での生活は自由とプライバシーがなかった。今でもトラウマを抱えている」と明かした。
原告側は、組合から自由な外泊や市外への外出を禁じられるなど不当な行動制限を受け、違反すれば日本語で反省文を書かされたり、数時間立たされたりしたと主張。契約にない早朝勤務や、法で定める広さの寝室が与えられなかったことも訴えている。
女性の1人が痔(じ)を発症した際、組合の実習監理責任者の女性に患部を見せるよう求められ、第三者が複数いる室内で露出させられたと証言。「従わないと部屋から出さないと言われた。人として踏みにじられた」と振り返った。
29日は、当時の実習監理責任者への本人尋問などがある。