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鹿児島県霧島市の市道で10月下旬、歩行者を乗用車ではね死亡させたとして、鹿児島地検加治木支部は13日、同市の飲食業の男(38)を、自動車運転処罰法違反(過失致死)と道交法違反(酒気帯び)の罪で鹿児島地裁加治木支部に起訴した。
起訴状などによると、被告は10月23日午前4時20分ごろ、霧島市国分中央3丁目の市道で、基準値を超える酒気を帯び、乗用車を時速約25キロで運転。安全確認が不十分なまま、進路前方でかがんでいた同市国分重久の飲食店従業員の女性=当時(24)=をはね、出血性ショックで死亡させたとされる。
霧島署が事故当時、道交法違反(酒気帯び)容疑で現行犯逮捕し、自動車運転処罰法違反(過失致死)の疑いでも捜査していた。