交際相手の4歳長女を浴槽に放置・溺死…被告男に懲役3年6月求刑 弁護側は無罪主張、判決は3月13日 鹿児島地裁

2025/01/20 21:03
 鹿児島県出水市で2019年、交際女性の長女=当時4歳=を自宅の浴槽に放置し溺死させたなどとして、重過失致死や暴行などの罪に問われた同市の建設業の被告男(27)の論告求刑公判が20日、鹿児島地裁(小泉満理子裁判長)であり、検察側は懲役3年6月を求刑した。弁護側は無罪を主張し、同日結審した。判決は3月13日。

 検察側は「養育者として当然尽くすべき最低限の義務を怠った」と指摘。頭を殴ったことはしつけとかけ離れており、動機は強い非難に値すると論告。弁護側は、女児の著しい体調不良は予見することができず、入浴中に特に目を離すこともなく会話でも状況を把握していたなどと述べた。

 起訴状などによると、被告は19年8月28日午後7時40分ごろ〜同9時10分ごろ、女児と2人で入浴した際、女児に高熱の症状などがあり、体調急変による溺水を予見できたにもかかわらず、浴槽内に放置した重大な過失で溺死させたなどとされる。事件に関連した恐喝や恐喝未遂の罪でも起訴され、合わせて審理された。

 被告の弁護人は公判後の取材に「無過失だと考えている。仮に何らかの過失があったとしても、著しいものではない」と話した。

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