被告は上告の方針…抵抗する女性の首を絞め、車を奪い、土手に遺棄 二審が控訴棄却「殺意を持って絞殺」 福岡高裁宮崎支部

2025/01/23 21:53
福岡高裁宮崎支部=宮崎市
福岡高裁宮崎支部=宮崎市
 2020年に鹿屋市で、交流サイト(SNS)で知り合った女性=当時(35)=を絞殺し車を奪ったとして、強盗殺人などの罪に問われた無職の被告男(32)=本籍肝付町=の控訴審判決公判が23日、福岡高裁宮崎支部であった。平島正道裁判長は「被告が主張する事実誤認はない」と述べ、求刑通り無期懲役とした一審の鹿児島地裁判決を支持し、被告側の控訴を棄却した。被告は上告する方針。

 一審同様、殺意の有無が争点だった。平島裁判長は判決理由で、窒息死に至るには、呼吸ができない状態が少なくとも4、5分必要との解剖医の証言に基づき「人が死亡する危険のある行為を4、5分間も意図せずに行ったとは考えられない」として、殺意を持って絞殺したと結論づけた。

 弁護側はこれまで、「女性が抵抗できないように、両手と顔に巻いたシートベルトが鼻口部をふさぎ窒息した可能性がある」などと主張していた。

 判決によると、被告は20年9月16日、鹿児島県鹿屋市の商業施設駐車場に止めた女性の軽乗用車内で、車を自由に使用させるよう要求。抵抗されたためシートベルトで女性の首を絞め殺害し、車を奪って垂水市の土手に遺棄した。

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