鹿児島市役所に開設された市長選・市議補選の期日前投票所
24日投開票された鹿児島市議補選で、「選挙公報に政党名を記した候補が、投票所の記載台一覧では無所属となっていて戸惑った。どちらなの?」という声が南日本新聞に寄せられた。市選挙管理委員会にも同様の質問があったが、表現を直接制限する規定はなく、事実であれば問題にならないという判断だ。
市議補選に立候補した男性は選挙ポスターと選挙公報に自民党と記載した。公認候補を決めなかった自民党県連に、党員の男性から政党名の記載について問い合わせがあり、「法的には問題ないが、良識の問題」と答えたという。
公職選挙法による選挙ポスターの規定は長さ42センチ幅30センチ以内というサイズだけ。掲示責任者と印刷責任者の住所・氏名(法人の場合は会社名)の記入は必須となる。選挙公報は候補者が提出した原稿を市選管がそのまま印刷して発行する。
市選管は投票所の記載台掲示については、立候補届け出の書類に基づき、無所属と表記した。有権者の判断材料となるポスターと公報に政党名を記した候補が、投票所で無所属となっていたことについて、市選管にも「分かりにくい。指導しないのか」といった意見が複数あったという。
公選法にポスターや選挙公報の表現を制限する規定がないことが、有権者に分かりにくい形となっている。