鹿児島地裁
インターネット上の電子掲示板に、給与の未払いや経歴詐称をうかがわせるような書き込みを投稿され名誉を侵害されたなどとして、鹿児島県内の医療法人が県内の個人に150万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が7日、鹿児島地裁であり、多田真央裁判官は15万円の支払いを個人に命じた。
訴状によると、原告は美容関連の医療法人で、被告は元患者。判決によると、被告は2023年11月、「他のクリニックの口コミの中に、(原告の)給与未払いの口コミがあったのですが、本当でしょうか」「院長の経歴に記載されている所属学会を調べたが、実際には名前がなかった」などと電子掲示板に投稿した。
多田裁判官は「給与の未払いという口コミが投稿されるような法人である、という消極的な印象を持たせる。院長は経歴を詐称している人物だとの印象を与える」と指摘。「原告の社会的評価を一定程度低下させるもので、名誉毀損(きそん)に当たる」と結論付けた。