交際女性の4歳長女を浴槽に放置、溺死させる 懲役2年6月の建設業の男、鹿児島地裁判決に控訴しない方針 「拘束期間の長期化避けたい」

2025/03/25 09:38
 鹿児島県出水市で2019年、交際女性の長女=当時(4)=を自宅の浴槽に放置し溺死させたなどとして、重過失致死などの罪に問われ、鹿児島地裁で懲役2年6月の判決を受けた同市の建設業の男(27)が控訴しない方針であることが24日、分かった。弁護人によると、被告は「判決に納得していないが、審理が長引き拘束期間が長期化するのを避けたい」と話している。

 被告は、地裁が判決を言い渡した13日までに250日間勾留されていた。弁護側は「無過失であり、何らかの過失があったとしても著しいものではない」などとして無罪を主張していた。

 被告は19年8月、同居していた長女への暴行容疑で、22年1月には知人への監禁と恐喝容疑で逮捕された。同2月には長女に暴行を加えた後に溺死させたとして傷害致死の疑いで逮捕されたが、「暴行で死なせたとは認められない」として、重過失致死罪などで起訴された。

 地裁は「過失の程度は重過失致死罪の中でも非常に重い」と判断した。

 判決によると、19年8月28日午後7時40分ごろから9時10分ごろ、長女と入浴し、高熱などの症状から体調急変による溺水を予見できたにもかかわらず、浴槽内に放置するなどした重大な過失で溺死させた。

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