58日と6時間半に相当――正当な理由なく欠勤繰り返す 裁判所の40代女性事務官を懲戒免職 10年間で初の処分 鹿児島地裁

2025/05/28 21:17
〈資料写真〉鹿児島地裁
〈資料写真〉鹿児島地裁
 鹿児島地裁は28日、正当な理由なく欠勤や遅刻を繰り返したとして、同地裁管内に所属する裁判所事務官の40代女性を懲戒免職にしたと発表した。処分は26日付。個人の特定につながるとして、勤務先や業務内容は明らかにしていない。

 同地裁によると、女性は2022年10月5日〜24年9月25日までの間、正当な理由なく計87回欠勤した。時間換算で58日と6時間31分に相当する。主たる原因に体調不良を訴えていたという。過去にも同様の事案で停職処分を2度受けていた。

 同地裁の懲戒免職処分を巡っては、15年5月1日からの約10年で1件目。中園浩一郎所長は「裁判所職員としてあってはならない行為であり、誠に遺憾だ。引き続き職員に対する指導監督を徹底したい」とコメントを出した。

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