〈資料写真〉海上自衛隊鹿屋航空基地
海上自衛隊鹿屋航空基地(鹿屋市)は16日、隊員が警備犬の訓練をしていた際、部隊内に勤務する民間人にかみつき軽傷を負わせたのに、隊員の上司として正規の手続きを怠ったとし、第211教育航空隊の3等海佐(51)を減給15分の1(1カ月)の懲戒処分にした。事案は、3等海佐が当時勤務していた鹿屋基地ではない自衛隊施設で発生した。
広報室によると、2024年4月25日、3等海佐が当時所属していた自衛隊施設の敷地で、部下が訓練していた警備犬が民間人の左臀部(でんぶ)にかみつき内出血を負わせた。3等海佐は上司へ報告せず、自ら被害者の治療費や見舞金を支払った。被害者が同年6月21日に3等海佐の上司に報告し発覚した。3等海佐は鹿屋基地へ異動後に処分となった。
同隊司令の城元一利1等海佐は「再発防止へ教育・服務指導を徹底する」とコメントした。